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耳より情報 養育費確保のための補助金制度があります

養育費は「子供の権利」です。
子供の経済的な安定を守るためにも養育費の取り決めを「書面」に残しましょう!
親には、子供の成長を見守り子供が経済的・社会的に自立するまでの生活や教育等の費用面での責任を果たす義務がありますが、離婚等により、経済的に不安定な状態に陥ってしまう子供は少なくありません。こんなとき「取り決めの書面」があれば役に立つのです!!
近年、養育費の取り決めにかかった費用を補助する制度を設けている自治体が増えていますので、東京都江戸川区の補助制度を参照にどのように準備すると良いのか解説します。ぜひ最後までご覧いただき、養育費確保のための補助金申請にお役立てください。

目 次
1.養育費確保支援補助金とは
2.本補助金申請 全体の流れ
3.養育費の取り決め・文書の作り方
3-1 公正証書
3-2 家庭裁判所の調停、審判等
3-3 ADR(裁判外紛争解決手続)
4.養育費確保支援補助金申請の手順
5.本補助金の対象とならない費用


1. 養育費確保支援補助金とは
養育費確保支援補助金とは、自治体が、養育費の取り決めに関する公正証書の作成や家庭裁判所への調停申し立て等にかかる費用の補助をします。養育費確保支援補助金により支給されたお金は、原則として返済不要です。
養育費の分担について、公正証書(強制執行認諾条項付き)、家庭裁判所の調停・審判等で取り決めた場合、養育費不払いの際に「強制執行(差押え)」を申し立てることが可能となり、継続した養育費の受け取り確保に繋がるため、国も公正証書等の作成を推奨しています。
こども家庭庁 ひとり親家庭の養育費確保に関する取り組み

2.本補助金申請 全体の流れ
① 養育費を取り決める
② 取り決めた養育費を書面に残す
③ 書面が完成したら、補助金申請

3.養育費の取り決め・文書の作り方
養育費確保のための補助金申請の対象となる養育費の取り決め及び文書の作成は、公正証書、家庭裁判所の手続き、ADR等があります。

3-1 公正証書

子供の父母が協議し、養育費に合意のうえで、その取り決めを文書にします。公証役場にて、法律の専門家である公証人が作成する公文書です。
離婚協議書に養育費の取り決めを含ませることも可能です。

日本公証人連合会の案内
公正証書についてはこちらもご参照ください

3-2 家庭裁判所の調停・審判等

養育費の協議が進まず、子供の父母のみでは話合いが纏まらないが養育費の取り決めを書面にしたい場合に、家庭裁判所における調停や審判の申立てをすることができます。

家庭裁判所 調停の案内
調停についてはこちらもご参照ください

3-3 ADR(裁判外紛争解決手続)

養育費の協議が進まず、子供の父母のみでは話合いが纏まらない場合に、弁護士会及び法務大臣の認証を受けた者が実施するADR(裁判外の紛争解決手続)において、解決を図ることもできます。

法務省のADR案内

4.養育費確保支援補助金 申請の手順(例)
自治体により運用はそれぞれです、申請前に申請予定の自治体に確認してください。

<養育費確保支援補助金申請の対象者>
申請日にその自治体に住所がある
ひとり親家庭または離婚後に子供を扶養する予定
養育費の取決めに係る補助対象の経費を負担した

<養育費確保支援補助金申請の必要書類>
公正証書や調停調書
公証人手数料や収入印紙の領収書
申請者及びその子の戸籍謄本、住民票

<養育費確保支援補助金 上限額>
公正証書 43,000円
家庭裁判所(調停・審判等) 実費
ADR 20,000円

① 事前相談
補助対象者の要件や養育費の取決め方法等について事前に確認

② 申請書類の提出
事前予約を入れ、養育費確保支援補助金申請書類を提出
多くの自治体で期限が設定されています。東京都江戸川区の場合は、公正証書や調停調書等の作成日から6か月以内です。

③ 養育費確保支援補助金の交付決定
交付の可否や支給決定額について役所から通知が届く

④ 請求書の提出
役所が請求書を受理し、養育費確保支援補助金が振り込まれる

東京都江戸川区の養育費確保支援補助金

5.養育費確保支援補助金の対象とならない費用例
・ 弁護士費用
・ 養育費確保支援補助金申請に必要な戸籍謄本、住民票写しの取得費用
・ ADR利用の際の書類等代理作成費用

まとめ
東京都江戸川区の養育費確保支援補助金の制度を参照に解説しました。
自治体によって養育費確保支援補助金の上限および取り決めの対象は様々ではありますが、公正証書等作成の支えになることは明白です。また、離婚協議の公正証書等に養育費の取り決めを含ませることも有効です。養育費を安定的に最後まで確保するために公正証書等の作成、養育費確保支援補助金の申請を検討してみてください。
養育費確保支援補助金申請は、申請者本人が役所に出向くことを求められるケースが殆どですが、養育費の取り決め書面が出来ていれば、申請手続きは複雑ではありませんので領収書等の必要書類は捨てずに残しておきましょう。

当事務所では、養育費の公正証書作成サポートも行っております。取り決めた養育費の案文作成から公証役場とのやり取りまで専門の行政書士にお任せください。内容を適切に纏めるだけではなく、経験値を元に柔軟にご準備を進めさせていただきます。
もちろん、本補助金申請のご案内もしておりますので、平日お忙しい方もお気軽にお問い合わせください。最後までご覧いただきありがとうございました。

Tide行政書士事務所
特定行政書士 中島優子

お問い合わせはこちら

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