合意書って難しそうだなぁ。そう思っていませんか?
年金分割の合意書とは、離婚の際、厚生年金(標準報酬)についての分割割合を合意するための書面のことです。離婚時の年金分割手続(話し合いにより年金割合を定めたとき)の必要書類にある「合意書」という文字を見て「作ったことないよ」とお困りの方に向けて【離婚時の年金分割のための合意書】を分かりやすく解説します!
離婚時の年金分割とは
離婚した際に、お二人の結婚期間中の厚生年金(標準報酬)を分割しそれぞれの年金とすることができます。分割する方は、ご自身の保険料納付記録から相手方に分割分を提供した残りの記録で年金額が計算されます。分割を受ける方は、ご自身の保険料納付記録と相手方から分割を受けた記録で年金額が計算されます。
離婚時に分割方法に合わせた年金分割請求手続を行い、ご自身の年金受給開始時に按分割合に基づいた年金受給が始まります。
厚生労働省年金局の調査によると、離婚する2割弱の方が分割しているようです。
厚生年金保険・国民年金事業の概況
年金分割請求の対象者はだれ?
1⃣ 結婚期間中の厚生年金記録がある方
2⃣ 結婚期間中の平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間がある方
3⃣ 結婚期間中に厚生年金記録と第3号被保険者期間がある方
年金分割の合意書が必要なのはどんな人?
結婚期間中の厚生年金記録がある方(結婚期間中の平成20年4月1日以前の国民年金の第3号被保険者期間がある方は合意書が必要になります。)
年金分割請求の必要書類はこちら
年金分割の割合を明らかにすることができる書類とは
「年金分割の請求をすること」および「年金の按分割合」が決まったら、合意書を作成します。
日本年金機構の指定はこちらのいずれかの形です。1つずつ簡潔に解説します。
・公正証書の謄本または抄録謄本
・公証人の認証を受けた私署証書
・年金分割することおよび按分割合について合意している旨を記入し署名した書類(「年金分割の合意書」)
・審判書または調停調書
公正証書の謄本または抄録謄本
裁判官等を退官した公務員である公証人が作成する公文書です。公正証書の内容によっては金銭債務の不履行があったときに裁判手続を経ることなく強制執行ができます。離婚時の年金分割の合意においては、年金分割のみで作成する、または、離婚協議書に年金分割請求について含ませることも可能です。
準備が出来たら、公証役場にて作成した公正証書の写し(コピー)を年金事務所へ提出します。
公証人の認証を受けた私署証書
公文書以外の個人他が作成した文書の真正を証明するため、文書にされた署名(署名押印)または記名押印(押印)が本人のものであることを、裁判官等を退官した公務員である公証人が証明することです。
準備が出来たら、公証役場で公証人の認証を受けた私署証書を年金事務所に提出します。
年金分割することおよび按分割合について合意している旨を記入し署名した書類(「年金分割の合意書」)
日本年金機構HPにある「年金分割の合意書」をダウンロードし、記入します。
日本年金機構の年金分割の合意書
準備が出来たら、離婚後に年金事務所にお二人揃って出頭し手続しなければなりません。離婚後の相手方の協力に不安がある場合はご注意ください。
審判書または調停調書
裁判手続を行った場合は、裁判所より発行されます。
準備が出来たら、審判書または調停調書を年金事務所に提出します。
合意書の記入事項(例)
・第1号改定者の氏名、住所、生年月日、基礎年金番号
・第2号改定者の氏名、住所、生年月日、基礎年金番号
・按分割合割合
・合意年月日
まとめ
いかがでしたか?ご自分にあった形を検討の上ご準備いただけたらと思います。
日本年金機構の「年金分割の合意書」を使う場合は、離婚後に年金事務所にお二人揃って出頭し手続しなければなりません。年金分割手続を1人でしたい方、離婚後の相手方の協力に不安がある方はご注意くださいね。
Tide行政書士事務所では、公正証書の作成をお勧めしています。合意書の作成のみならず公証役場の手続きまでサポートいたします。まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。