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どっちにする?離婚協議書と公正証書

離婚に際し、お二人の取り決め事項について、離婚後に「言った」「言わない」というトラブルを招かないためにも離婚協議書や公正証書を作成することをお勧めしていますが、どちらにするのか悩みどころではないかと思います。
公正証書と離婚協議書の共通点と違いを分かりやすく解説しますので、お二人の取り決めをどの形にするのがベストな選択なのか?作成するか作成しないか?ぜひご検討ください。

◇ 離婚時の取り決めの現状
◇ 離婚協議書と公正証書のメリット・デメリット
◇ どちらを選択する?


離婚時の取り決めの現状

法務省の協議離婚に関する取り決めの実態調査では、離婚した方の半数以上、面会交流に関しては7割以上の方が取り決めをしているにも関わらず、書面に残した方は半数強となっています。
また、養育費の取り決めが守られなかったが強制執行の申し立てをしなかった理由として、約2割の方が「書面が無かったから」として回答しています。
離婚時の取り決めが曖昧になってしまったと感じている方は少なくなく「制度を知らなかった」「書面にしておけば良かった」という声も寄せられています。「約束を守らない」「過剰に請求される」といったトラブルを回避するためにも、書面を準備をすることは将来の備えとなります。

財産分与 養育費 面会交流
取り決めをしていない 44.1 21.5 29.0
口約束で決めた 22.7 31.5 32.5
離婚協議書で決めた 15.7 20.6 17.0
公正証書で取り決めた 15.8 23.4 19.4

※面会交流(離れて暮らす親との交流),(%)
法務省の協議離婚に関する実態調査の概要はこちら


離婚協議書と公正証書メリット・デメリット

残念ですが、取り決めを100%守らせる方法はありません。離婚時の取り決めが最後まで守られることは当たり前ではなく、養育費においては約3割との話もあり少数派と言っても過言ではありません。しかしながら、書面に残すことは心理的効果を促す側面もありますので、離婚後の安心安全のために離婚協議書または公正証書の果たす役割は大きいのです。
離婚協議書と公正証書の作成はどちらかを選ぶようになります。それぞれのメリット・デメリットを解説いたします。
【離婚協議書・公正証書・調停調書】比較表はこちら

離婚協議書のメリット・デメリット

離婚協議書のメリット
1: 離婚条件が明確になり証拠を残せる
2: 離婚条件を守る意識を形成する
3: 自作の場合は費用がかからない
離婚協議書のデメリット
1: 離婚時の取り決めが破られる可能性がある
2: 離婚時の取り決めを守らなくても、法的なペナルティがない
3: 自作の場合は法的に無効な取り決めをする可能性がある

簡単に作成したい、離婚後に離婚した相手と関わりたくない、ペナルティ=強制執行(差押え)の手続きは避けたい等のお考えの場合は、離婚協議書の作成が良いかもしれません。

公正証書のメリット・デメリット

公正証書のメリット
1: 信頼性が高く法律的な不備や問題が無い
2: 強制執行ができるようになる
3: 原本が安全に保管される
公正証書のデメリット
1: 作成費用がかかる
2: 時間がかかる

作成費用と公証役場での手続きが発生するため手間と時間を要しますが、裁判官等を退官した公証人が作成するため、証拠力の高い文書になります。強制執行認諾文言を記載しておくことで、強制執行ができますので、義務者へ心理的なプレッシャーを与えることも可能です。原本は公証役場に保管されますので紛失等の心配もありません。
離婚協議書とは比べられない安全性があるため、公正証書を強くお勧めしています。

どちらを選択する?

最大の違いは強制執行(差押え)の手続きが出来るか否かです。
離婚協議書では強制執行の手続きができませんが、公正証書においては、「支払が滞った場合には直ちに強制執行を受けてもやむを得ない」と記載しておくことで、強制執行の手続きができるようになります。
どの程度の信頼どこまでの安全を確保しておきたいのかが決め手となるでしょう。

離婚協議書・公正証書のどちらにするのか選択できれば、書面に沿ったステップで、財産分与、養育費、年金分割等のお二人の取り決めを纏めるための具体的な手続きに進めます。
離婚協議書・公正証書のどちらも、裁判所で作成される調停調書とは違い、ご自分で案を確認しながら完成を目指せる点は共通のメリットとも言えます。効力、工程等を見据えて離婚協議書または公正証書のどちらが適しているのか判断しましょう。

まとめ

離婚手続きは初めてという方が大半かと思います。知らない手続きを進めるためには様子が見えず手間がかかることでしょう。
行政書士等の専門家に依頼する場合は、まずは、その専門家とお話されることをお勧めしています。委任者受任者としての相性もありますので、事前に方向性の話をしながら、本件の「伴走者」として歩める人なのか?検討なさるのも1つの方法です。「信頼関係を築けそう」「懸念および死守したい取り決め事項を伝えやすいか?」という視点もお持ちになると良いかもしれません。

Tide行政書士事務所では、離婚協議書の作成のみならず公正証書作成のための公証役場との調整、手続きのサポート等も行っております。また「事前カウンセリング」もお受けしていますので、お忙しい方もお気軽にお問い合わせください。

最後までご覧いただきありがとうございました。

Tide行政書士事務所
特定行政書士 中島優子

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