在留カード等の見方 2024.10.15 出入国在留管理庁が在留カードの見方を紹介してます。 こちら Tide行政書士事務所 特定行政書士 中島優子 父母との続柄が「男・女」と記載されている方へ 前の記事 相続登記の申請が義務化されています 次の記事