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相続登記の申請が義務化されています

令和6年(2024年)4月1日、相続登記の申請が義務化されました。
相続等により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、登記を申請することが必要です。
正当な理由がなく申請しなかった場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

Tide行政書士事務所  特定行政書士 中島優子

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