現在戸籍の父母との続柄が「男」「女」と記載されている場合は、本籍地の市区長村に申出をすることにより、「長男」「長女」等に更正することができます。
(平成16年11月から、戸籍における嫡出でない子の父母との続柄の記載等が変更されています)
申出ができる方
・本人
・母(本人が15歳以上の場合で母が本人の現在戸籍に在籍するとき又は在籍していたときに限る。)
現在戸籍の父母との続柄が「男」「女」と記載されている場合は、本籍地の市区長村に申出をすることにより、「長男」「長女」等に更正することができます。
(平成16年11月から、戸籍における嫡出でない子の父母との続柄の記載等が変更されています)
申出ができる方
・本人
・母(本人が15歳以上の場合で母が本人の現在戸籍に在籍するとき又は在籍していたときに限る。)