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行政書士登録後にどんなことをしているのか?
行政書士試験合格者はもちろん行政書士受験生も気になるところかと思います。私が行政書士登録後に取得した特定行政書士と申請取次についてご紹介します。ご参考になれば幸いです。
特定行政書士
行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等、行政庁に対する不服申立ての手続を代理し、その手続について官公署に提出する書類の作成を業とすることができます。
日本行政書士会連合会で想定されている具体事例
◇難民不認定(出入国管理及び難民認定法)
◇建設業許可申請の不許可処分(建設業法)
◇産業廃棄物処理施設の設置許可申請の不許可(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
特定行政書士になるために
講義(18時間)と考査(2時間)
科目:民法、行政法、民訴法、倫理
開催:日本行政書士会連合会
考査対策
講義だけでは不安でしたので、特定行政書士法定研修考査【第1版】のお世話になりました。
民法と行政法を落とさないように出題傾向に沿って条文と判例を徹底的に抑えました。
考査合格後
特定行政書士登録手続です。
特定行政書士証票の発行と徽章(任意)を作成。特定行政書士徽章は行政書士の物より少し大きいです。特定行政書士は、先人達の悲願により議員立法によって誕生したと聞いています。
【特定行政書士徽章(直系18㎜ 厚さ4㎜)】
申請取次行政書士
外国人が日本に在留するためには出入国在留管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人自らが出入国在留管理局に出頭しなければなりませんが、申請取次行政書士に依頼すると、申請人に代わって、申請書等を提出することが認められます。申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
申請取次行政書士なるために
日本行政書士連合会主催の行政書士申請取次関係研修会の受講と考査があります。
コロナ禍では変則的な運営がされていましたが、現在はオンラインと郵送が活用されています。新規、更新ともに年に4回程度の開催ですので日程に注意して申込みをします。
考査対策
申請取次行政書士管理委員会で公開している「申請取次研修会効果測定用説問集」で備えました。更新においてもこちらを活用しています。
考査合格後
行政書士所属会を通して出入国在留管理局長へ届出です。
考査修了証書が届きますので、修了証書に必要書類を添えて「ピンクカード」と呼ばれている取次済証明書を作成します。
有効期限3年間。期限に留意し、上記同様の更新手続が必要となります。
今回ご紹介した資格の他に「公益社団法人ヒルフェ」という成年後見に特化した団体に所属していた時期もありましたが、都合により退会しました。
先輩方も様々な形で日々研鑽され、必要に応じて資格等を取得し業務の幅を広げて活躍されています。行政書士は多岐にわたる可能性を秘めた資格です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
特定行政書士 中島優子