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配偶者ビザをお持ちで離婚を検討中の方へ。
結婚生活は色々ありますよね、国際結婚は文化の違いもありますから尚更ではないでしょうか。
離婚成立後も、引き続き日本での生活をご希望の方はビザの変更と届出義務が発生しますのでご案内します。
「日本人の配偶者等」のビザ
離婚をすると日本人の配偶者という身分を失います。「日本人の配偶者等」の要件に該当しなくなります。引き続き、在留を希望する場合はビザを変更しなければなりません。
ビザの変更
離婚が成立したら、6か月以内に「日本人の配偶者等」以外のビザへの在留資格変更許可申請をしなければなりません。
ご自分らしい暮らしのために、どこで・誰と・どのような生活をするのか考えましょう。
離婚や死別により変更するビザでもっとも多いのは「定住者」です。定住者ビザは特別な事情を考慮して在留を認めることができる方に許可されます。
定住者ビザへの変更では「独立の生計を営むに足りる資産または技能」もよく問題になります。配偶者ビザをお持ちの方は、配偶者として家事や育児を行いながら生活している方が大半ですから、すぐに仕事が決まらないというケースは珍しいことではありません。離婚する前に就職先や資産の準備もしておくのがよいでしょう。
【特別な事情の例】
・離婚、死別後も日本に在留を希望する。
・独立の生計を維持できる資産または技能を有する。
・日本人との間に出生した子を日本で養育している。または、在留をする特別な事情がある。
・日本人との間に出生した子の親権者であり、日本国内にて、相当期間この実子を監護養育している。
・日本での滞在年数が相当期間あり母国に戻って生活をすることが難しいケース等も含まれますが、個別の判断になります。ビザ変更の際は、日本に住み続けたい理由を明確にするのがよいでしょう。
離婚が成立したら
離婚および死別をした場合は、事由が発生した日から14日以内に出入国在留管理局に届出をする義務があります。
知らない方が多いのですが、届出義務を怠るとビザ申請の際に影響があります。3年の在留期間がもらえるはずだったのに1年になってしまうなんてこともありますので、期限を守って届出を行ってください。
【届け出の方法】
・出入国在留管理庁のインターネット届け出システムを使う
・届出書と在留カードのコピーを郵送で送る
・住所を管轄している出入国在留管理局の窓口に行く
https://www.moj.go.jp/isa/publications/faq/newimmiact_4_q-and-a_page3.html
別れの場面は今後の生活、家族、ビザ他考えることが沢山ありますが、冷静な判断が必要となります。大変な時だからこそ、離婚成立の前に、専門の行政書士にご相談ください。
きっとお役に立てると思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。
特定行政書士 中島優子