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初めの一歩 離婚時の子供に関する3つの取り決め(令和7年4月)

離婚が決まったら、お二人の子供に関してどんな事柄を決めて書面に残すのが良いのか?
初めの一歩として、親権者・面会交流・養育費について分かりやすく説明していますのでご覧いただけたらと思います。

離婚時の子供に関する取り決め3要素
親権者
面会交流
養育費

子供の親権とは何か(令和7年4月)

婚姻中は、父母が共同で親権者として権利と義務を負いますが、離婚の際は、夫婦のどちらか一方を親権者に定めなければなりません。(※令和7年4月現在、共同親権は未施工です)
協議離婚の際は、未成年の子供一人一人について夫婦のどちらが親権者になるのか離婚届に記載しなければ「離婚届」が受理されません。つまり離婚できませんので、離婚届の提出前に必ず親権者を決めましょう。


親権者・監護権者の違い

親権者は、未成年の子供の身の回りの世話等と財産管理の権利義務を有します。

監護権者は、未成年の子供と一緒に暮らし身の回りの世話等をする権限義務を有します。

日本では、親権者が監護権者を兼ねるケースが殆どです。


親権者の変更はできるのか

協議離婚の際の親権者の決定は夫婦の話し合いのみでできますが、離婚後に「親権者変更」を希望する場合は家庭裁判所において手続きが必要になります。

必ず許可されるとは限りません。

父母のどちらが親権者になることが子供の安定的な生活を守ることができるのか、しっかり考えましょう。


民法820条 親権を行う者は,子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う。

 

面会交流とは

面会交流とは、離れて暮らしている親と子供が面会するものです。面会には直接会う交流のみならず、電話やメールといった間接的な方法も含まれます。
面会交流は「子どもの権利」という理解がされていますが、同居親の協力なしには成し得ませんので、面会交流の頻度、時間、場所等を実現可能な形で取り決めを行うと良いでしょう。

「離婚届」に面会交流の取り決めについて記載する箇所ありますが、未記入で提出しても「離婚届」は受理されます。

法務省 面会交流支援団体等の一覧表

養育費とは

養育費は子供が社会人として独立自活していない「未成熟」な期間の生活費です。子供を監護している親(同居している親)に支払う形が一般的となり、父母双方の収入に応じて負担額、支払方法等を決定すると良いでしょう。
養育費の請求権は「子供の権利」ですので、面会交流とセットにせず切り分けて考えましょう。

また「離婚届」に養育費の取り決めについて記載する箇所ありますが、未記入で提出しても「離婚届」は受理されます。
養育費についてこちらもご参照ください

知らなきゃ損!取り決めを書面に残そう

親権者、面会交流、養育費の取り決めが父母お二人の話し合いで纏まったときは、離婚協議書や公正証書にすることをお勧めしています。あとから「約束を守らない」といったトラブルになりやすいため、ひと手間ではありますが、口約束で終わらせずに予防のための書面を作りましょう!

こちらもご参照ください
どっちにする?離婚協議書と公正証書
【離婚協議書・公正証書・調停調書】比較表を作りました
耳より情報 養育費確保のための補助金制度があります

 

まとめ
親権者・面会交流・養育費は感情的になりやすいテーマではありますが、「子供の権利利益」に関わる重要な取り決めです。ぜひ書面に残しましょう。公正証書・協議書作成は、専門家のアドバイスを受けながら行うことをお勧めしています。行政書士は、知識と経験を活かし公正証書の作成サポートをいたします。お二人の取り決めの案文作成、公証役場とのやりとり、必要書類の収集手続き等をお任せください。事前カウンセリングも実施しています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

Tide行政書士事務所
特定行政書士 中島優子

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