養子離縁届 2026.01.05 養子離縁する場合で 協議離縁の方で届け出できる人は 養親および養子 (養子が15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)です。 協議離縁は協議離婚と同様に 届出した日から法律上の効力が発生します。 江戸川区の案内はこちら Tide行政書士事務所 特定行政書士 中島優子 取り扱いサービスを更新しました 前の記事 離婚条件のメルクマール 次の記事