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離婚の財産分与 請求期間が延長

2026年4月より
父母の離婚後のこどもの養育についてルールが新しくなりました。

また、離婚時の財産分与の請求期限が延長されました。
2026年3月31日迄     離婚後2年
2026年4月1日以降  離婚後5年
法務省のパンフレットはこちら

 

Tide行政書士事務所
特定行政書士 中島優子

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