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ハローワーク制度の受給資格がない方も対象です

厚生労働省が指定した講座を、受講修了後にその費用の一部を
自立支援教育訓練給付金として支給する制度があります。

雇用保険による教育訓練給付金(ハローワークの制度)受給資格がない方も支給されます!

経済的自立の促進が図るために講座を受講を検討している方はもちろん既に受講が終了している方も確認されてみてはいかがですか?

【対象】
20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母又は父
詳細&江戸川区の窓口はこちら

 

Tide行政書士事務所
特定行政書士 中島優子

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