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軽自動車の名義変更お済みですか?

軽自動車を譲渡した場合も名義変更の手続きが必要です!

車両を処分したのに登録したままになっている場合は、廃車手続をお済ませくださいね。
軽自動車税は、毎年4月1日現在の車両所有者に1年分課税されます。

軽自動車税(環境性能割)に関する問い合わせ先
江戸川都税事務所  電話:03-3654-2151
足立自動車税事務所 電話:03-3883-2543

江戸川区の「軽自動車税の税額と税率」案内はこちら
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e013/kurashi/zeikin/keijidosha/keijizeikin.html

 

Tide行政書士事務所
特定行政書士 中島優子

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