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離婚後も婚姻中の氏を使用したい方へ

婚姻中の氏を離婚後も使用したいときは、
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」
を提出します。
離婚日から3か月を経過すると、家庭裁判所の許可を得て届出をすることになります。
江戸川区の案内はこちら
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e031/kurashi/todoke/koseki/rikon.html

 

Tide行政書士事務所
特定行政書士 中島優子

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