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自筆証書遺言保管制度

遺言書を法務局で預かってくれる制度があります。

公正証書遺言とは違い、
内容の確認はありませんが、執行時の検認手続が不要になります。
法務省がパンフレットを配布しています。

法務省 自筆証書遺言保管制度のご案内はこちら
https://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00041.pdf

 

Tide行政書士事務所
特定行政書士 中島優子

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