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江戸川区母子福祉生活一時資金

災害・疾病等の突然の出費のため生活資金が不足し、資金を借りることが困難な方に、15万円以内で資金の貸付制度があります。

貸付を受けることができる方

江戸川区内に3ヶ月以上居住し、20歳未満の子を扶養し就労している母子家庭の母
1.区内に引き続き3か月以上居住している
2.生活保護を受けていない
3.勤務先に生活資金等の貸付制度がない
4.江戸川区生活一時資金を借りていない
5.この資金の貸付を受けた後、返済が確実である

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Tide行政書士事務所
特定行政書士 中島優子

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