親または子の病気、就職活動、冠婚葬祭などで
日常生活を営むのに著しく支障がある「ひとり親家庭」へホームヘルパーが派遣される制度があります。
<派遣対象>
・ひとり親家庭となった直後3か月以内
・親または子,日常の家事を行っている同居の祖父母等が一時的に傷病
・親が就職活動をする
・親族等の冠婚葬祭に出席する
<サービスの内容>
・食事の世話
・掃除,洗濯
・育児
・通院介助
・その他
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江戸川区人権・男女共同参画推進センター相談啓発係