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年金分割制度とは、離婚時に厚生年金を分割してそれぞれ自分の年金とすることができる制度です。まだまだ知られていない「年金分割請求」を簡単に解説いたします。
離婚時の手続にお役立てください。
離婚の際の年金分割とは?
離婚した際に、お二人の結婚期間中の厚生年金(標準報酬)を分割しそれぞれの年金にすることができます。
標準報酬総額の多い配偶者から少ない配偶者に年金を分けてあげる制度です。
・分割する方
ご自身の保険料納付記録から相手方に分割分を提供した残りの記録で年金額が計算されます。
・分割を受ける方
ご自身の保険料納付記録と相手方から分割を受けた記録で年金額が計算されます。
いつからもらえるのか?
離婚時に分割方法に合わせた年金分割請求手続を行い、ご自身の年金受給開始時に按分割合に基づいた年金受給が始まります。
年金分割請求の対象者はだれ?
1⃣ 結婚期間中の厚生年金記録がある方
当事者の一方または双方からの請求により、当事者間で分割することができる「合意分割制度」の対象になります。
会社員等の方はこちらに該当の可能性が高いです。
2⃣ 結婚期間中の平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間がある方
第3号被保険者であった方からの請求により、相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる「3号分割制度」の対象になります。
主婦等の方はこちらの可能性が高いです。
3⃣ 結婚期間中に厚生年金記録と第3号被保険者期間がある方
「合意分割制度」と「3号分割制度」の両方が対象となり、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。
対象期間に合わせて合意分割および3号分割が行われます。
※結婚期間中は国民年金のみであった場合、年金分割の対象ではありません。
年金分割の割合
合意分割の方、3号分割の方、それぞれの按分方法になります。
合意分割
「年金分割の請求をすること」および「年金の按分割合」を合意する必要があります。
年金分割の割合が決まったら、合意を記載をした以下のいずれかの書面を準備します。
・ 合意書(日本年金機構HPよりダウンロード)
・ 公正証書
・ 審判書または調停調書
合意書の場合は、離婚後に、年金事務所にお二人揃って出頭し手続しなければなりません。年金分割手続を1人でしたい方、離婚後の相手方の協力に不安がある方は公正証書の作成がお勧めです。
3号分割
当事者の合意は必要なく、按分割合は自動的に0.5となります。
第3号被保険者であった方お一人で手続できます。
年金分割請求の手続き
お近くの年金事務所に「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」 他を提出します。
年金分割請求の手続きの必要書類はこちら
「年金分割のための情報通知書」は早めに準備しよう
年金分割のための情報通知書は、対象期間や厚生年金保険料納付記録(標準報酬)等の確認ができます。また、年金分割の請求手続の必要書類です。
年金分割のための情報通知書は、請求から受取までに時間がかかりますので早めに準備しましょう。離婚前に、1人で、請求可能です!
年金分割のための情報通知書の請求方法はこちら
年金分割請求の時効は2年です
年金分割請求の期限は、離婚をした日の翌日から2年です。2年経過すると請求できなくなります。
時効には注意しましょう。
ただし、年金分割を定める裁判の手続を行った場合は、審判の確定または調停成立から6か月経過するまでとなります。
年金額のシュミレーションをしてみよう
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「かんたん」な試算と「詳細な条件設定」をした試算ができますので、年金確認をしてみましょう。
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結婚期間が短い等で「年金分割請求をしない」というケースもありますが、請求できれば生涯設計の安心に繋がります。年金分割の決定額が数万円であったとしても、20年受給できるとしたら大きな財産分与になるのではないでしょうか?ぜひ離婚手続の選択肢となさってください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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Tide行政書士事務所 特定行政書士 中島優子