離婚届を入手したら、「本籍」って?どこを書いたら良いのだろう。と思う方もいらっしゃると思います。そんな方でも気負わずに本籍地を検討できるようにゆるっと解説していきます!
本籍とは
本籍は戸籍の所在場所です。本籍地として届出た所になります。
日本国内であれば自由に定めることができ、皇居やお城、野球場やディズニーランド等に定めることも可能です。つまり、同じ本籍地に他の方の本籍があることも珍しくありません。また、住所地と同じにすることもあります。本籍地にしていた自宅が売却等で無くなっても、本籍は変更してもしなくてもどちらでも問題ありません。
現行法における戸籍記載例(法務省HPより)
<本籍> 現在の本籍地
<本籍下 氏名> 筆頭者
<身分事項・婚姻の従前戸籍> 以前の本籍と筆頭者
本籍地と住所の違い
「本籍地」は、婚姻等の戸籍届出をして本籍として届け出た場所であるのに対し、「住所」は住んでいる場所です。根拠法は戸籍法(本籍地)と住民基本台帳法(住所)ですので、本籍と住所はそれぞれの手続きが必要になります。
例えば、引っ越しをしたので住所変更の手続きをすると新しい住所に変わりますが、本籍が動くことはありません。本籍地も動かしたい時は「転籍」の届出をします。
<表記の例>
本 籍(土地の番号)
東京都千代田区千代田1番
住 所(住居表示)
東京都千代田区千代田1番1号
本籍地の調べ方
本籍が分からない時は、「本籍地を記載した住民票」を取得すると本籍と筆頭者を確認することができます。役所に問い合わせをしても答えてもらえませんので、役所の窓口、郵送等で「住民票」の発行請求をしましょう。
本籍地を変えたくなったら
本籍を変更するためには、「転籍届」という届け出が必要です。用紙に必要事項を記入し役所に提出しましょう。
転籍届をすると、その戸籍に記載されている方全員の本籍が動くことになりますが、市外へ転籍する場合、婚姻や死亡により除籍になっている方は新しい戸籍には記載されませんのでご注意ください。
本籍地を決める時の注意点
本籍を遠方に定めた場合は、戸籍の取得に時間を要する可能性があります。
令和6年3月より戸籍の広域交付が開始され、全国どこの役所でも戸籍証明書等が取得できるようになりましたが、システムの不具合により数日から数週間の時間がかかる場合があります。
離婚届を書く時,本籍地どうする?
結婚の際に苗字を変更した方は、離婚後の本籍をどこにするのか検討しましょう。
・「もとの戸籍」にもどる場合は、
結婚前の本籍を記入しましょう。
・「新しい戸籍」をつくる場合は、
新たな本籍または結婚時の本籍を届出ることもできます。
戸籍のこぼれ話
本籍下段に記載されている筆頭者について。
戸籍は、筆頭者と構成員(夫・妻・子)で編成されます。筆頭者が亡くなり戸籍から除籍となっても、戸籍に記載されている夫・妻や子が居る場合は、筆頭者が変更することなく、引き続きこの筆頭者の現在戸籍として保管されます。
まとめ
本籍についてゆるっと分かりやすく解説しました。
住所との違いも知っていただけたと思います。
本籍地は日本国内のお好きな所に届出ができます。本籍が分からない時は「本籍地を記載した住民票」を取得してくださいね。
最後までご覧いただきありがとうございました。