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配偶者ビザをお持ちの外国人ご夫婦の中には離婚を検討中の方もいらっしゃると思います。結婚生活は山あり谷ありですよね、文化の違う日本で生活されている外国人ご夫婦にとっては尚更ではないでしょうか。「永住者の配偶者等」「家族滞在」ビザをお持ちで、離婚後も、引き続き日本での生活をご希望の方にビザのご案内をします!
※「永住者」は離婚がビザに影響することはありません。
「永住者の配偶者等」の方
離婚をすると配偶者という身分を失います。「永住者の配偶者等」ビザの要件に該当しなくなります。引き続き、在留を希望する場合はビザを変更しなければなりません。
「永住者の配偶者等」→「定住者」へ
離婚や死別により変更するビザでもっとも多いのは「定住者」です。定住者ビザは特別な事情を考慮して在留を認めることができる方に許可されます。これまでの活動内容等、独立の生計を維持できる資産または技能を有しているか、在留したい理由等を総合的に判断されます。
「家族滞在」の方
就労ビザ等をお持ちの配偶者と離婚をすると元配偶者と家族ではなくなります。「家族滞在」ビザの要件に該当しませんので、引き続き、在留を希望する場合はビザを変更しなければなりません。
「家族滞在」→「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」へ
就労ビザと呼ばれている「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」等のビザへ変更を希望するケースが多いです。就労ビザは学歴や資金の要件を満たしている必要があります。就職等が決まったとしても就職内定とビザは別の手続きとなりますので、ご自分の状況をしっかり確認しつつ準備をしましょう。
離婚したら
離婚、死別をした場合は事由が発生した日から14日以内に届け出をする義務があります。
届出義務を怠ると、ビザ更新の際に影響があります。3年の在留期間がもらえるはずだったのに1年になってしまうなんてこともありますので、期限を守って届け出を行ってください。
届け出の方法は3つです。
1⃣出入国在留管理庁のインターネット届け出システムを使う
2⃣最寄りの出入国在留管理局の窓口に行く
3⃣届出書と在留カードのコピーを郵送で送る
封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載の上、次の宛先に送付してください。
〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html
外国人ご夫婦の配偶者ビザから他のビザへの変更は難しくなるケースが多いです。「独立の生計」つまり離婚後の「収入・財産」面もよく問題になります。自立した生活を継続できることをご自分で証明しなければなりません。すぐに仕事が見つからないかもしれませんが、離婚をする前に就職先や資産の準備もしておくのがよいでしょう。
冷静な判断が必要な場面となります。今後をじっくり考えてくださいね。専門の行政書士はきっとお役に立てると思います。ぜひご相談ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
特定行政書士 中島優子
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Tide行政書士事務所 特定行政書士中島優子