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家庭裁判所にて離婚裁判を傍聴しました。制度に立ち返りつつ紹介いたします。
日本の離婚制度
離婚方法を大きく分けると裁判離婚、調停離婚、協議離婚があります。
割合をみると約90%が協議離婚です。
協議離婚とは、夫婦の話し合いにより離婚に合意し、市区町村の戸籍係に離婚届を提出して成立します。
離婚をすることについて夫婦間で合意が得られない、または、離婚には合意だが財産分与や子の親権者指定等の条件の協議が難しい等のときは、裁判所の関与のもとに離婚を成立させる手続をします。
裁判による離婚には、調停による離婚、審判による離婚、判決による離婚他があります。裁判を提起する前に、まずは家事調停を申し立てなければならないとする制度(調停前置主義)の適用があるため、家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません。
人事訴訟って聞いたことありますか?
夫婦、親子等の関係についての争いを解決する裁判を「人事訴訟」と言い、人事訴訟の代表的なものは離婚訴訟です。
人事訴訟と家事調停の違い
家事調停は、調停委員会と当事者双方が話合いを進め合意による解決を目指す手続です。
人事訴訟は、当事者が言い分を述べ合い、言い分を裏付ける証拠を出し合った上で、裁判官の判決により解決を図る手続です。
家事調停が非公開であるのに対し、人事訴訟は特別な事情がある場合を除いて公開の法廷で行われます。
傍聴って何?
法廷で行われる裁判手続は、原則どなたでも傍聴(見ること)できます。
法廷が開かれていれば、「傍聴人入口」の扉から入り傍聴します。傍聴希望者が多い裁判では、傍聴券交付手続が行われる場合もありますが、事前申し込み等はありません。
傍聴当日
家庭裁判所入口のセキュリティーチェックを通過、「裁判の予定表(開廷表)」で事件内容等を確認し、傍聴席に向かいました。
法廷の廊下には、事件番号・裁判官名・裁判を受ける当事者名等が掲示してあります。
受付は無く、自由な出入りが可能です。
携帯電話等音の出る機器は電源を切り、危険物や撮影・録音ができる機器等は許可なく法廷内に持ち込むことはできません。
予定時間:2時間30分
この法廷の傍聴人:4名
夫婦双方が弁護士とともに向き合って着席しています。それぞれが証言台に向かい、宣誓書の読み上げ(嘘をつかない宣誓)をし裁判が始まりました。
交代で尋問に答えていきます。
被告が号泣すると裁判官が言葉を掛け、話が派生すると制止を促す等の起動修正をする場面もありました。開始から1時間30分程経過した頃、個別尋問に移るため、傍聴人も退席するよう指示があり終結を待たずに退庁しました。
感想
初めての離婚訴訟の傍聴は、厳格な雰囲気で傍聴人も身がつまされる空気間でした。当事者の疲労は相当なものではないかと察しています。
本人尋問の内容は控えますが、離婚協議を繰り返し行っていたにも関わらず、協議内容を纏めず曖昧なまま時間が経過してしまったために認識に大きなズレが生じてしまったようにお見受けしました。
書面に残すことの必要性を改めて嚙み締めました。
離婚裁判の傍聴経験がある方は多くはないかと思いご紹介することにしました。
離婚協議書作成でご不明の場合は、どうぞご相談ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
特定行政書士 中島優子