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離婚

<必見>子供から扶養料の請求できます -大学等進学・留学他-

子供から扶養料の請求ができる場合があります。
養育費の取り決めとは別の話です。
養育費を受けていなくても、18歳を超えて成人していても可能です。
子供自身」で、から大学,大学院進学や留学等の場合に扶養料を受ける手続きになります。
養育費の取り決めではありませんので父母の離婚時等の状況は関係ありません
進路について悩まれている方,必見です!

目次
扶養料の請求方法
扶養料が決まったらやること
まとめ

〇 扶養料の請求方法

親子で協議をして決める又は調停や審判といった家庭裁判所の手続を利用する形になるでしょう。取り決め内容は法律で具体的に定められているわけではありませんので、子供自身の進路等にあった形で取り決めることになります。

まずは!

子供から扶養料を請求する事情を伝え、請求される親から状況および扶養料の必要性の理解を得る努力も重要プロセスではないでしょうか?応援する気持ちが大きいことは扶養料支払の継続に繋がります。

丁寧にお話することを心掛けると良いでしょう。

親子で直接協議することが難しい場合は

家庭裁判所の手続を利用することも1つの方法です。
手数料1,200円、扶養料の請求をする方お一人で申立できます。
家庭裁判所の手続はこちら

 

養育費とは? 法務省より
養育費は、子どもの面倒を見るのに必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当てはまります。子どもの面倒を見ている親は、もう一方の親から養育費を受け取ることができます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/1-1-1-2-1.html

扶養義務者とは? 民法第877条
1 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

ポイント 扶養義務は2つあります。
扶養義務とは、父母、子、兄弟姉妹等が自立した生活を送れない血族を経済的に援助し、養う義務のことです。「生活保持義務」と「生活扶助義務」の2つがあります。

「生活保持義務」:未成熟の子に対する親の義務です。
親自身と同じ程度の生活を子供に保障しなければならないとされています。

「生活扶助義務」:兄弟姉妹や成人した子供に対し親が追う義務です。
親等が自身の通常の生活を維持したうえで、余力の範囲で相手に対して最低限の生活を維持させるとされています。


〇扶養料が決まったら

親子だけの協議で取り決める方法には、3つあります。
・口頭で合意
・親子だけで書面作成
・公証役場で公正証書作成

※家庭裁判所において扶養料請求の手続きをした場合には、調停調書または審判書が発行されます。

口約束で合意

扶養料の額、支払時期、支払方法等の取り決めは口約束で終わらせずに書面に残しましょう。考えたくない話ではありますが、後から「約束した・約束していない」といったトラブルの回避に繋がります。

親子だけで書面を作成

親子だけで書面を作成する場合は、扶養料、支払時期、支払方法等の約束の内容がハッキリと残せます。この場合の留意点は、約束の扶養料が支払われない場合にすぐに強制執行することはできず、強制執行をするためには裁判所の手続きが発生します。

公証役場で公正証書を作成

公証役場で公正証書を作成するためには費用がかかります。しかし、公証人が法的に間違いのない扶養料の取り決め書面を作成してくれます。約束の扶養料の支払いが無いといった場合にも強制執行の手続きが可能です。

公証役場との日程調整や当日までのやりとりは行政書士も可能です。

公正証書作成はこちらもご参照ください
【離婚協議書・公正証書・調停調書】比較表を作りました
どっちにする?離婚協議書と公正証書

〇まとめ

扶養料の請求は、離婚時の父母の取り決めとは別の話です。
大学,大学院進学・留学等の際に費用は切実な問題です。将来の夢や目標に近づくために諦めずに扶養料の必要性を丁寧に話してみてください。
公正証書・協議書作成は、専門家のアドバイスを受けながら行うことをお勧めしています。行政書士は、知識と経験を活かし公正証書の作成サポートをいたします。扶養料取り決めの案文作成、公証役場とのやりとり等をお任せください。事前カウンセリングも実施しています。

最後までご覧いただきありがとうございました。

 

Tide行政書士事務所
特定行政書士 中島優子

お問い合わせはこちら

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