ホーム
サービス
オフィス
090-9374-0903
メール

離婚

役に立つ,住所を秘匿にする支援措置

パートナー等の行為に困っている方がこの制度を知っていただけたらと思います。
DV等支援措置の申出は少しずつ増えているようです。被害者の現住所の情報漏洩を防ぐことを目的としているため、直接身体までも保護するものではありません。
l

DV等支援措置とは?

DV、ストーカー行為、児童虐待等の被害者を保護するため、これらの加害者が被害者の住所を探索することを目的として「住民票」や「戸籍の附票」の写しを取得することを制限し、被害者の保護を図ります。

加害者の権利を大きく制限するものになりますが、パートナー等からの行為に危険を感じ不安を抱えている方は、日常生活の安心安定のために検討してみてはいかがでしょうか?
l

支援措置の対象になる方

夫・妻からの暴力により生命または身体に危害を受けるおそれがある方
ストーカー行為等の被害者で更につきまとい等をされるおそれがある方
児童虐待を受けた児童で再び児童虐待を受けるおそれがある方
特定の者からの暴力等により生命または身体に著しく危害を受けた方、更に当該行為を受けるおそれがあり支援措置の必要がある方
l

支援措置を実施するとどうなるのか?

加害者から現住所に繋がる「住民票」や「戸籍の附票」等写しの発行請求がきた場合、役所は「住民票」や「戸籍の附票」等写しの証明書の発行を拒否します。

調停等の裁判所手続きが前提であっても、支援措置が実施されているときは、加害者から相手方に関する住民票等の住所に関わる物は全く取れなくなります。

 

支援措置の期間

1年間
更なる支援措置を希望する場合は、再度、申出手続きが必要になります。
l

支援措置の手続き

住所や戸籍のある役所の窓口にて、「支援措置申出書」を提出する。

運転免許証やマイナンバーカード、在留カード等本人確認ができる物を持参しましょう。
※役所により若干手続きが異なる場合がありますので、訪庁予定の役所に、予め必要書類等をご確認ください。
l

支援措置の注意点

マイナンバーカードでのコンビニ交付が利用できなくなる等の制限が発生します。

 

まとめ

支援措置を実施したからと言って直ぐに問題が解決するわけではありませんが、制度を知っていただき、まずは各機関へご相談いただけたらと思います。助けを求めることは決して逃げではありません。どうぞご自分を大切になさってください。


最後までご覧いただきありがとうございました。

 

Tide行政書士事務所
特定行政書士 中島優子

お問い合わせはこちら

関連記事

最近の記事

  1. これで安心!別居中の生活費を安定させる方法

  2. <必見>子供から扶養料の請求できます -大学等進学・留学他-

  3. 役に立つ,住所を秘匿にする支援措置

  4. 養育費の変更で悩んでいませんか? 

  5. 初めの一歩 離婚時の子供に関する3つの取り決め(令和7年4月)