調停調書・公正証書・協議書があっても、「養育費の増額・減額」の請求の余地はあります。
離婚等の後に職場や身分関係が変わり養育費変更の事情が生じた場合は、相手方に連絡し状況を丁寧に説明しましょう。また、養育費の取り決めをしていなかったが子供が成長しお金がかかるようになった場合も同様です。
話し合いが纏まれば新たな取り決めも迷うことなく「書面」に残しましょう!
養育費の取り決めについてはこちらもご参照ください
知って納得,養育費は公正証書がベストです
初めの一歩 離婚時の子供に関する3つの取り決め(令和7年4月)
養育費変更の例
〇「養育費は要らない」と言ってしまったがやはり養育費がほしい
〇子供が大学に進学することになったので大学卒業まで支払い期間を延ばしてほしい
〇子供が留学を希望している。留学費用を出してほしい。
〇病気になり以前より働けず収入が下がったため養育費を減額してほしい
〇再婚相手との子供が誕生したため養育費を減額してほしい
〇子供が再婚相手と養子縁組をしたので養育費を減額してほしい
養育費を変更することになったら
養育費の取り決めを変更できたら、書面に残しましょう!
離婚時等に公正証書や協議書を作成していても、改めて書面を作成することは可能です。「約束を守らない」といったトラブル防止のために、口約束で終わらせずに新たな取り決め内容を書面に残すことをお勧めしています。
書面の作り方はこちらをご参照ください
知らなきゃ損!養育費確保のための補助金制度
自治体によって養育費確保支援補助金の規定は様々ではありますが、公正証書等作成の支えになることは明白です。養育費を安定的に最後まで確保するために「公正証書等の作成」、「養育費確保支援補助金の申請」を検討してみてください。
養育費確保支援補助金の申請手続きは複雑ではありませんので、領収書等の必要書類は捨てずに残しておきましょう。
養育費保証制度についてはこちらもご参照ください
養育費保証制度
まとめ
養育費は「子供の権利利益」に関わる重要な取り決めです。離婚時等から事情が変わり養育費の取り決めを変更した場合もぜひ書面に残しましょう。
公正証書・協議書作成は、専門家である行政書士のアドバイスを受けながら行うことをお勧めしています。行政書士は知識と経験を活かし、案文の作成から公証役場との調整までサポートしています。お気軽にお問い合わせください。最後までご覧いただきありがとうございました。