ホーム
サービス
オフィス
090-9374-0903
メール

戸籍

1発で書ける離婚届の書き方

「ポイントを押さえたい」そんな方のために離婚届の書き方をご案内します。離婚届を書き始める前に、予め決めておくとよいことから解説しますので、順番に沿って進めていただければ離婚届の提出準備ができます。はじめての方にもわかりやすく説明しています。どうぞ最後までご覧ください!

1 予め決めておくとよいこと
2 離婚届はどこでもらう
3 記載例に習い記入しよう

1.予め決めておくとよいこと

〇 離婚後の苗字
結婚の際に苗字を変更した方は、旧姓に戻すまたは結婚時の苗字を継続して使用することになります。どちらにするか決めておきましょう。
原則は旧姓に戻りますが、結婚時の苗字を継続して使用する場合は、離婚届と同時に手続きする方が多いです。また離婚後3か月以内であれば、役所の窓口で結婚時の苗字を使用するための手続きができます。
離婚後 旧姓に戻すかどうか。苗字の手続
婚氏続称ノウハウ 離婚後に苗字を変えたくない方,必見です!
離婚後の子供の苗字 変更手順ステップ3

〇 離婚後の本籍地
結婚により苗字を変更した方は、離婚と同時に現在の戸籍から抜けます。その際に「次の戸籍をどこに置くのか?(本籍地)」ということになります。

<旧姓に戻る方>
原則は元の戸籍に戻ります。両親の戸籍が多いのではないでしょうか。
<結婚時の苗字を継続して使用する方>
本籍地を決めて新しく戸籍を作ることになります。日本国内であれば自由に定めることが可能です。

とても大切な注意点「三代戸籍禁止」
お子さんがいる方は注意してください。
祖父母・父母・子の3世代が同じ戸籍に入れないというルールがあります。現在、祖父母と孫が同じ戸籍に入ることは禁止されています。

例えば、離婚時に実家の戸籍に戻ると、母子だからと言って、子供をその実家の戸籍に入れることはできません。戸籍は夫・妻・子で編製するものだからです。親権者である等の例外はありません。離婚後もお子さんと一緒の戸籍でなければ生活上の不便がある場合は、苗字の変更の有無に関わりなく「結婚時に苗字を変更した方」が筆頭者の「新戸籍」を作ることになります。
【離婚届】ゆるっと解説 意外と知らない本籍地

〇 親権
未成年の子がいる場合は、親権者を定めておかないと離婚届を提出することができません。つまり、離婚出来ません。必ず父母のどちらが親権者になるのか決めましょう。現在2025年3月においては、日本の制度は単独親権です。

注意点 子の戸籍は連動していません
結婚時に母が苗字を変えていた場合、離婚の際に母はこれまでの戸籍から抜けますが、子供は変わりなく筆頭者父の戸籍に構成し従来通りの苗字です。離婚の影響を受けて連動的に子の戸籍が動くようなことはありません。母が親権者になっても同様です。
これまでの戸籍から抜ける母と子が同じ戸籍に入るためには、離婚成立後に家庭裁判所の手続きが必要になります。(筆頭者が母であっても同じです)
離婚後の子供の苗字 変更手順ステップ3

〇 証人
協議離婚の場合は、必ず証人2人が必要です。
離婚届の証人に法的な責任や義務はなく、離婚する夫婦以外の18歳以上の方であればどなたでも証人になれます。両親、兄弟等の親族、友人などの離婚の事実を知る人に依頼するケースが多いでしょう。

調停等の裁判所の手続きにより離婚する場合は、証人は必要ありません。

〇 養育費
未成年の子がいる場合に、「子供の生活費」として、別居している親が同居している親に支払う費用です。養育費は子の生活の安定のみならず、「子供が別居している親からの愛情を感じられる重要な取り決め」です。日本の養育費の支払率は大変低い現状がありますが、始めから諦めずにぜひ決めましょう。
金額を決めることができたら、相手を信じて口約束で終わらせず公正証書に残しましょう。
どっちにする?離婚協議書と公正証書
【離婚協議書・公正証書・調停調書】比較表を作りました

2.離婚届はどこでもらう

役所の窓口または役所のHPからダウンロードすることになります。
離婚届はA3用紙と決まっているので、ダウンロードする場合は用紙サイズにお気をつけください。お手元のプリンターで印刷できない時は、コンビニエンスストアの複合機を使うと便利でしょう。

3.記載例に習い記入しよう

役所により若干ですが運用が異なりますので、提出前に提出予定の役所に離婚届記載方法の確認をなさってください。こちらでは補足説明をします。
法務省HP【離婚届・記載例】(1) 妻が元の氏に戻る(2)夫が元の氏に戻るをご覧いただき記入してみてください。
法務省HP 離婚届 記載要領・記載例

・ 鉛筆や消えるペンは使用しないでください。
・ 届出人署名欄、証人欄以外はお二人のどちらが書いても構いません。
・ 書き間違えてしまったら、二重線を引き正しい内容を記入しましょう。

※ 押印は任意になりました。

 

届出日

役所の窓口に届け出る日です。
離婚届が受理され審査が終わると、届出日が離婚した日となります。調停等の裁判所の手続きで離婚した方は、確定した日が離婚した日になります。

宛名

提出する役所名を書きます。

氏名

戸籍通りに、外国人配偶者の氏名はパスポート通りに書きましょう。

生年月日

日本人は昭和・平成等の元号を漢字で、外国人配偶者は西暦で記入しましょう。

住所

住民票通りに書きます。ハイフンは使用できません。

本籍

戸籍通りに書きます。結婚の際に夫の苗字になった方は夫が、妻の苗字になった方は妻が筆頭者です。
本籍が分からない場合は、「本籍地を記載した住民票」を取得すると本籍と筆頭者を確認することができます。

ポイント
戸籍の筆頭者は、離婚や死別で変わるものではなく変更もできません。
身分事項に変動があっても、この戸籍の筆頭者であり続けます。

父母との続き柄

長男二男、長女二女のように記入しましょう。次男次女等と書かずに漢数字を使用しましょう。

離婚の種別

調停等の裁判所手続きで離婚した方は、裁判所から発行された書面の通りに記入しましょう。

同居期間

ご記憶通りに記入すれば良いでしょう。大体で問題ありません。
同居期間および別居期間が無い場合は「その他」欄にその旨を書きましょう。

別居する前の住所

別居していない方は、空欄で結構です。
別居している方は、別居前の夫婦の住所を住民票通りに記入しましょう。

夫妻の職業

国税調査のある年に離婚届を提出する場合のみ書きましょう。

その他

事情によりどこかの欄が空欄になる方、記入すべき事情がある方はその事情を記入しましょう。
判断に迷われた時は、役所の窓口に問い合わせると良いでしょう。

届出人署名

必ず、離婚する本人が記入しましょう。押印は任意です。

証人

協議離婚の場合は、証人本人が記入しましょう。押印は任意です。
調停等の裁判所手続きで離婚する方は、空欄で結構です。

面会交流

離れて暮らす親と子の交流方法です。該当箇所にチェックを入れましょう。

法務省 離婚届のチェック欄の集計結果

まとめ

離婚に伴う情報提供ができたらと思い発信しています。役所により若干の運用の違いがありますので、提出前に提出予定の役所に記載方法の確認をなさってくださいね。また離婚届には、修正テープ等も使用できませんのでご注意ください。うっかりミスが心配な方は、離婚届を2~3枚用意しておくのも良いでしょう。
Tide行政書士事務所では戸籍届出についてもサポートしております。お気軽にお問い合わせください。

最後までご覧いただきありがとうございました。

Tide行政書士事務所
特定行政書士 中島優子

お問い合わせはこちら

関連記事

最近の記事

  1. 1発で書ける離婚届の書き方

  2. どっちにする?離婚協議書と公正証書

  3. 【離婚協議書・公正証書・調停調書】比較表を作りました

  4. 【帰化後の離婚】パターン別解説!どうなる?戸籍と氏(苗字)

  5. 【国際離婚】外国人と離婚した際の戸籍手続、調べていますか?