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帰化

氏名と本籍を考えよう!

ブログをご覧いただきありがとうございます。

帰化申請が許可になり、日本国籍を取得するときには、外国人がお持ちではない本籍と氏名を作ります。法務局でもらう帰化許可申請書に記載する欄がありますが「どうしたらいいの?」と思う方いらっしゃると思います。日本の制度を知っていただきたいので簡単にご案内します。
帰化申請に備えてくださいね!

帰化とは

外国人が日本国籍を取得し、日本人になることです。

戸籍とは

日本国民として夫婦、親子、結婚等の身分関係を作り登録する制度です。日本国籍をもっている人のみが登録できます。戸籍は、夫婦が誕生したときに作られるという原則があります。子供が結婚すると、親の戸籍から抜けて、結婚相手と新しい戸籍を作るのもここからきています。戸籍に家族の歴史が刻まれていきます。
外国人は、帰化申請が許可になった方だけが戸籍を作ることができます。

本籍とは

戸籍を置く場所です。帰化申請が許可になり日本人になった際には必ず作成します。日本国内の好きな場所を選んでいただけますし、後から変更することも可能です。

帰化後の氏名

原則は自由に作っていただくことができます。通称をお持ちならそのまま氏名にすることもできますし、母国のお名前を氏名にしていただくこともできます。常用漢字、ひらがな、カタカナが使用できますがアルファベットは使用できません。
日本人の配偶者がいる方は、日本人の配偶者と同じ氏になり、帰化した父または母がいる場合は親と同じ氏になります。

帰化申請後の戸籍の作成例

・夫の帰化申請が許可になり、妻と子供は外国人ビザを持っている
⇒夫一人の戸籍を作ります。
・父親が帰化している方の帰化申請が許可になった
⇒父親の戸籍に子供(帰化申請が許可になった方)が入る手続きをします。
・子供が先に帰化し、父親が後から帰化申請し許可になった
⇒父親が子供の戸籍に入ることはなく、父親一人の戸籍を作ります。

氏名を作成するときの注意点

帰化許可申請書に記載した氏名は、帰化審査中は変更できますが、帰化申請の許可後に変更することはできません。また、氏名の効力が発生するのは戸籍届出(帰化届)時です。
法務局の帰化申請が許可になったら直ぐに帰化届出をしましょう。

行政書士に依頼するメリット

・申請までの調査・検討、書類の収集時間等の準備時間が短縮できる。
・申請書の作成をしなくてよい。
・不安な点は相談でき、心理的負担が軽減できる。

ご準備のお役立てましたら幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。

特定行政書士 中島優子

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Tide行政書士事務所 特定行政書士中島優子

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