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死後離婚のリアル

TV等で耳にする「死後離婚」実はこれ造語です。亡くなった方と離婚するのではなく「姻族関係終了届出」をすることを指します。
夫婦関係・親族関係に疑問を抱き熟年離婚、卒婚なんて言葉が気になっている方のために「死後離婚」について解説します。疑問の解消にお役立ていただけたら幸いです。

死後離婚とは姻族関係の終了

死後離婚とは、配偶者の死亡後に亡くなった夫・妻と離婚するのではなく、姻族関係終了届を提出し配偶者の姻族(夫・妻の血族)との関係を終了させる手続きです。
配偶者が亡くなり残された夫または妻は「自由」に姻族との縁を切れます。誰からの承諾も必要ありません。姻族関係終了届出は自分の意思のみで行えます。

これまでの夫婦関係・親族関係で苦労が尽きなかった、離婚し身軽になりたいが実現困難である、介護から解放されたい等々のとき「姻族関係終了」という方法も選択肢に入れてみてはいかがでしょうか?

民法 第728条(離婚等による姻族関係の終了)
1 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

死後離婚の方法

姻族関係終了届出はいつできるのか?
配偶者が亡くなった後の手続きです。
配偶者と死別後に手続きの期限はありません。

姻族関係終了届の手続き
①「姻族関係終了」戸籍届出用紙に記入
②本籍地の役所またはお近くの役所に「姻族関係終了届」を提出する
③「姻族関係終了届」の提出は、役所の戸籍窓口または郵送等による

姻族関係終了届が受理されると
「姻族関係終了」届出がなされ、他の戸籍届出と同様に役所の審査が終わると、戸籍の身分事項に姻族関係終了と記載されます。
※氏(苗字)はこれまで通りです。

死後離婚のポイント
・遺産相続、遺族年金に影響はありません。
・夫または妻の姻族との縁が切れますので、義父母等の扶養義務から解放されます。
・祭祀承継を回避できます。配偶者と同じ墓に入る、法事の手配、お墓の管理といった責任が無くなります。
・子供との関係に変わりはなく、子供の戸籍、子供の氏(苗字)は従来通りです。

関連条文
姻族は扶養義務が生じる血族ではありませんが、同居している等の事情がある場合は、互いに助け合わなければならないとされています。つまり、配偶者の死後も法律上の互助義務関係が生じます。「姻族関係終了」届出をすれば、姻族との法的関係を終了することができますので、民法にある扶養義務を課せられなくなります。

民法 第730条(親族間の扶け合い)
直系血族及び同居の親族は、互いに扶たすけ合わなければならない。
民法 第877条(扶養義務者) 
1 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

豆知識

婚姻前の苗字に戻る方法があります!
婚姻により苗字を変更した方は、夫または妻の死亡後に「復氏届」をすると、「婚姻前の氏(苗字)」に戻すことが可能です。

婚姻前の氏(苗字)に戻すためには?
「復氏届」を提出します。
婚姻前の戸籍が除籍になっていなければ「復籍」または「新戸籍」を編製し、婚姻前の氏(苗字)に戻ります。

復氏する場合も子供への影響が懸念事項かと思いますが、「復氏届」は残された配偶者お一人のための手続きです。子供に影響はありません。
「復氏届」が受理されても、子供の氏(苗字)、子供の戸籍は従来通りです。

まとめ

一部の報道によると「姻族関係終了届」を提出した大半は女性のようです。死後離婚とは亡くなった夫または妻との離婚ではなく、配偶者の死亡後に姻族との法的な繋がりを断つもので、子供と亡くなった父または母(姻族関係終了届をする方の配偶者)の親族との関係が断絶されるものではありません。ご安心ください。
ご自分らしい暮らしのためにどのような環境を作ることがベストなのか?選択肢のひとつとして死後離婚を捉えていただけたらと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました。

Tide行政書士事務所
特定行政書士 中島優子

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