相続人の負担軽減に繋がります
平成29年に法定相続情報証明制度が始まり、相続手続が簡単になることが期待されています。相続手続で骨が折れる理由の1つに戸籍の収集がありますが、法定相続情報一覧図を作成することにより「戸籍の束」の提出が無くなり大変便利です!
戸籍謄本の返却を待たずに同時に相続手続が進められ、時間短縮に繋がります。
<相続人にとってのメリット>
1. 預貯金等の金融機関他において利用できる
(利用不可の機関がございます)
2. 法定相続情報一覧図(写)は申出日の翌年から起算して5年間再交付が可能
3. 法定相続情報一覧図(写)があれば「戸籍の束」が不要
4. 複数機関で同時に相続手続が可能になる
戸籍の収集、申出書の作成・法務局への提出まで、法定相続情報一覧図作成はTide行政書士事務所へお問い合わせください。