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戸籍とは、日本国民一人一人の出生から死亡までの身分に関わる事項を公の帳簿に記録・管理し、国籍を証明するものです。
1つの戸籍には夫婦及び氏を同じにする未婚の子が入り、婚姻や離婚といった親族関係、親権等の権利義務を証明しています。私達日本人にとって身近な存在の戸籍ですが知られていない事柄も多いのではないでしょうか?離婚に関わる戸籍を中心に現在戸籍をご案内します!
お役立ち情報にQ&Aもございますので、ぜひそちらもご参照ください。

離婚に関わる戸籍

戸籍の歩み

婚姻すると夫婦で新しい戸籍を作り、離婚すると筆頭者ではない配偶者がその戸籍から除籍します。離婚によって婚姻前の氏に復するときは婚姻前の戸籍に復籍しますが、その婚姻前の戸籍から構成員全員が除籍となっている場合は新戸籍を編製します。また復籍せずに、新戸籍編成を申し出た場合もその者が筆頭者の新戸籍が編製されます。

戸籍の個人欄には、戸籍筆頭者、配偶者、子(原則、生まれた順)の順に記載され、弟や妹のいる方が離婚して復籍した場合は弟や妹の後に記載となります。離婚の年月日は、協議離婚は離婚届出の日、裁判離婚は、調停、審判、判決等が確定した日です。

ご存じですか?

☆離婚や配偶者との死別に関わる戸籍届出の種類
離婚の際に称していた氏を称する、養子離縁、復氏、姻族関係終了、入籍、親権者変更など

配偶者との別れの後の暮らしのために、こちらの手続きもご参照ください。

☆離婚の際に称していた氏を称する届
婚姻で氏を変えた妻(夫)は、離婚すると婚姻前の氏に戻りますが、「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることにより、引き続き、婚姻中の氏を使用することが可能です。旧姓に戻すより、婚姻中の氏を継続した方が生活しやすい場合は届出ができます。元配偶者の同意や承諾は必要なく、離婚届と同時または離婚成立から3か月以内であれば届出が可能です。3か月を経過したときは、家庭裁判所の許可を得てからの届出となります。
※元配偶者の氏を称していても、元配偶者の相続人となることはありません。

☆復氏届
婚姻により氏を変更した妻(夫)は、配偶者の死亡後に婚姻前の氏に戻すこともできます。婚姻前の氏に戻したい方は、復氏届をすると婚姻前の戸籍に復籍するか新戸籍を編製します。子がいる場合、復氏届をしても子の氏に影響はなく(子の戸籍は従来通り)姻族関係も終了しません。

☆姻族関係終了届
配偶者の死亡後、姻族関係終了届をすると配偶者の姻族(配偶者の血族)との関係が終了します。残された夫または妻は自由に姻族との縁を切れます。
姻族関係終了届がなされると戸籍の身分事項に姻族関係終了と記載されますが、遺産相続に影響することはありません。

子供に関する戸籍届出

夫婦の離婚が成立しても、子の戸籍に変動はありません。旧姓に戻った親と同じ戸籍に子が入るためには「入籍届」が必要です。家庭裁判所において「子の氏の変更許可」を得て届出になります。離婚の際に称していた氏を称する届出をした親とは、呼称上は同じ氏ですが民法上は異なる氏となります。そのため、この戸籍に入籍する場合も家庭裁判所の許可を得て入籍届が必要です。「子の氏の変更許可」申立は、子が15歳以上のときはその子が、15歳未満のときはその法定代理人(親権者)が代理します。

~ 子が氏を変更する流れ 元夫が筆頭者のケース ~

         離 婚 成 立
            ↓
元妻本人が筆頭者の戸籍を新たに編製(母親が実家の戸籍に戻った場合、子が同じ戸籍に入籍することはできません。)
            ↓
子(法定代理人)が家庭裁判所に氏の変更許可(審判) 申立
            ↓
家庭裁判所の氏の変更許可(審判) 許可
            ↓
子(法定代理人)が市区町村役所に入籍届出
            ↓
子が従来の元夫筆頭者の戸籍から除籍、元妻筆頭者の戸籍へ入籍
        戸籍上も子の氏の変更

未成年者の時に父または母の氏に氏を改めた方は、成年に達した時から1年以内に届出でることにより、従前の氏にすることができます。家庭裁判所の許可を得る必要はなく、復氏したい本人が入籍の届出をすることにより、復氏できます。

外国に関わる戸籍

国際結婚・離婚

☆婚姻手続・離婚手続
外国人と結婚する場合は、夫婦それぞれの本国法が定めた結婚要件を満たし、それぞれの国の手続きが必要です。結婚の方式も結婚する国の法律に従います。日本で結婚する場合は、婚姻届の届出が必要です。外国人と離婚をする場合は、夫婦の本国法が同じときは本国法、それがないときは夫婦が暮らしている常居所地、それもないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法律によります。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは日本法により離婚手続きを行います。

☆外国人と日本人が婚姻すると
外国人と婚姻するその日本人が筆頭者となり新たな戸籍を作ります。夫婦それぞれの国籍が変わることはありません。日本人の身分事項に、「婚姻」の記載と外国人配偶者の氏名、国籍、西暦で生年月日が記載されます。離婚した場合は、身分事項「離婚」と記載されます。

戸籍届出

☆外国人との婚姻に関わる戸籍届出の種類
外国人との婚姻による氏の変更、出生、養子縁組、婚姻、離婚、親権、国籍選択、国籍喪失など

☆外国の方式で婚姻・離婚した場合
婚姻した場合、3か月以内に婚姻届とともに婚姻証明書等をその国に駐在する日本国大使館または本籍地の市区町村に提出してください。外国に在住する日本人が外国の方式で離婚した場合は離婚証明書等を添付し同様に提出します。

☆外国人配偶者の氏に変更したい、外国人配偶者の氏から旧姓に戻したい
婚姻後6か月以内に「氏の変更」届出をする必要があります。外国人と結婚し外国人配偶者の氏に変更していたが旧姓に戻したい場合は、離婚後(死別後)3か月以内に「外国人との離婚による氏の変更」届出ることができます。婚姻後6か月、離婚(死別)後3か月を過ぎてしまうと家庭裁判所の許可が必要になります。

☆在外選挙人名簿の登録
在外選挙人名簿の登録をしている又は過去に登録していた方は、戸籍の附票に在外選挙人名簿登録の記載の有無を選択できます。

在外邦人

☆外国に駐在している日本人はどこに戸籍届をすれば良いか?
駐在先の日本国大使館にできます。また、本籍地の市区町村に直接郵送して届出ることもできます。

☆国籍留保の届出
日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は、一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります。出生主義を採る国で生まれた方は、出生と同時に日本と出生国の重国籍者である可能性があります。そのため、出生の日から3か月以内に出生の届出とともに日本国籍を留保する届け出が必要とされます。
※出生主義とは、自国内で出生すれば自国の国籍を与える主義・・・アメリカ、カナダ等。血統主義とは、親のどちらかの国籍を子の国籍とする主義・・・日本、中国等

☆国籍離脱された方
日本は原則二重国籍を認めていませんので外国に帰化した方は日本国籍を失っています。他国の国籍を取得した方は、速やかに国籍離脱届を提出しましょう。国籍離脱された方が、家族の介護等の理由で中長期に渡り日本に滞在したい場合は、在留資格が必要となります。

☆死亡届
日本人が外国で死亡した場合、日本の在外公館に届出る。又は、死亡者の本籍地がある市区町村に郵送で届出ることも可能です。

日本に居住している外国人

☆日本の戸籍制度
外国人に戸籍はありません。住民基本台帳法で統一されています。かつては、外国人登録簿が使われていました。

☆出生届
戸籍法は、日本に居住する外国人にも性質上適当な条文は適用されるため、外国人が日本国内で出生した場合は届出が必要です。外国人から届出があっても戸籍が編製されるわけではありませんが、届出人は受理証明書の交付により身分関係を証明できます。

☆死亡届
在日外国人が、日本国内で死亡したときも届出義務があります。

帰化した方

☆戸籍届出
帰化申請が許可となり帰化の届出をされた方は、日本人となり戸籍編成されていますので結婚・離婚等の身分事項が変動する時は戸籍届出を行ってください。住民票とは別の手続きですのでご留意ください。

☆帰化した外国人夫婦が離婚する
帰化した方には復する氏が無い(戻る戸籍が無い)ので「離婚の際に称していた氏の称する届出」をすることができません。帰化により、配偶者が筆頭者である戸籍に入籍した方は、離婚の届出時に新戸籍を編製することになります。離婚後に称する氏は自由に定めることができます。