ご存じですか?
☆離婚や配偶者との死別に関わる戸籍届出の種類
離婚の際に称していた氏を称する、養子離縁、復氏、姻族関係終了、入籍、親権者変更など
配偶者との別れの後の暮らしのために、こちらの手続きもご参照ください。
☆離婚の際に称していた氏を称する届
婚姻で氏を変えた妻(夫)は、離婚すると婚姻前の氏に戻りますが、「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることにより、引き続き、婚姻中の氏を使用することが可能です。旧姓に戻すより、婚姻中の氏を継続した方が生活しやすい場合は届出ができます。元配偶者の同意や承諾は必要なく、離婚届と同時または離婚成立から3か月以内であれば届出が可能です。3か月を経過したときは、家庭裁判所の許可を得てからの届出となります。
※元配偶者の氏を称していても、元配偶者の相続人となることはありません。
☆復氏届
婚姻により氏を変更した妻(夫)は、配偶者の死亡後に婚姻前の氏に戻すこともできます。婚姻前の氏に戻したい方は、復氏届をすると婚姻前の戸籍に復籍するか新戸籍を編製します。子がいる場合、復氏届をしても子の氏に影響はなく(子の戸籍は従来通り)姻族関係も終了しません。
☆姻族関係終了届
配偶者の死亡後、姻族関係終了届をすると配偶者の姻族(配偶者の血族)との関係が終了します。残された夫または妻は自由に姻族との縁を切れます。
姻族関係終了届がなされると戸籍の身分事項に姻族関係終了と記載されますが、遺産相続に影響することはありません。