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遺言・尊属死宣言・死後事務委任契約・任意後見契約他、相続関連業務のサポートをしています。
親族が遠方にいる方や事実婚の方等もご準備しておくと安心です。
いつまでもご自分らしい暮らしのために、お気軽にお問い合わせください。

未来の安心をカタチに,How toメソッド

尊厳死宣言

尊厳死宣言とは、延命治療は望まず自然に死にたいという希望を表示する行為です。
病気や事故による怪我で不治と診断され死が迫っている場合に、延命治療を望まず自然に死にたいと希望していても「尊厳死宣言」が文書化されていない場合には、尊厳死宣言を実施することは困難でしょう。
延命治療が人工的に死期を引き延ばすだけという状態にあることが前提になりますが、日本では、延命治療を実施するか否かについて、親族に決断を迫る場面が想定されます。

親族がその決断で本人を死亡させることはなかなかできません。

自己決定権に基づき本人の意思が尊重されるべきことが当然としても、日本の医療現場では、必ずそれに従わなければならないとまでは考えられておらず、残念ながら尊厳死宣言を作成した場合においても絶対に実現するとは限りません。しかし、尊厳死宣言を作成し意思表示を明白にすることにより、生活の質(QOLクオリティ オブ ライフ)=自分らしい暮らしのために備えることは可能です。ぜひ検討されてみてはいかがでしょうか?
※遺言は、遺言者の死亡により効力が生じるため、遺言書で尊厳死宣言を実施することはできません。

尊厳死宣言は撤回できます。ご安心のうえ、まずはTide行政書士事務所へご相談ください。

遺言

遺言は、生涯かけて築き守ってきた財産を有効に活用してもらうためのご自身単独の意思表示です。相続人となる方が円滑に手続が進められるように準備されてはいかがでしょうか?
遺言は、法定遺言事項の定めにある事柄について残すことができます。また法的な効力はありませんが、付言事項といって、遺言の動機・心情・家族の幸福の祈念等のメッセージを記載することもできます。

<法定遺言事項>
1.相続に関すること
2.遺産の処分に関すること
3.身分に関すること
4.遺言執行に関すること

遺言は、法律に定める方式に従っていないと無効になってしまいます。作成には十分な注意が必要です。遺言書を作るなら、専門家と一緒に作成し、公正証書遺言書として安心できる形で残しませんか?
遺言書文案作成サポート、公証人との打ち合わせ他もTide行政書士事務所にご相談ください。丁寧にご案内いたします。

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