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産業廃棄物収集運搬業の許可申請の準備をするにあたり、どんな品目を取得すれば良いのか?悩みどころかと思いますので解説いたします。
産業廃棄物収集運搬業とは
他社の産業廃棄物を業として取り扱う場合に必要な許可で、法律で「この場合は許可は必要ない」とされている場合以外は必要になります。許可を出すのは都道府県知事と政令市の市長です。
産業廃棄物の品目
・燃え殻
・汚泥
・廃油
・廃酸
・廃アルカリ
・廃プラスチック類
・紙くず
・木くず
・繊維くず
・動植物性残さ
・動物系固形不要物
・ゴムくず
・金属くず
・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
・鉱さい
・がれき類
・動物のふん尿
・動物の死体
・ばいじん
・政令第13号廃棄物
許可品目を決めるポイント
・御社の実務に沿った品目
時折、「全ての品目を取得したい」というご相談がありますが、御社の実務に沿っているのかご検討ください。品目の取得には、車両や容器といった運搬施設の設置も伴います。
・発注者の意向に合う品目
産業廃棄物収集運搬業は他社の排出した廃棄物を収集運搬することを業としますので、委託者の意向に沿った品目を選びましょう。
品目の追加をしたくなったら
産業廃棄物収集運搬業の許可取得後に品目を追加する場合は、変更届出ではなく、変更許可申請が必要です。
産業廃棄物収集運搬業変更届出についてはこちら
変更許可申請とは、実質的に新規の許可申請となります。
必要書類の取得、申請書一式の準備、申請手数料等のコスト、審査時間がかかります。収集運搬業が多岐に渡る場合は、新規申請において網羅的に品目を取得しておくのがよいでしょう。
罰則があります
許可を取得していない品目については当然に無許可となるわけですが、産業廃棄物を排出する事業者(ゴミを出す事業者)は、排出する品目の収集運搬業の許可を取得している業者に委託しなければなりません。
無許可の業者へ委託した場合は、「懲役5年以下もしくは1000万円以下の罰金又はその併科」という厳しい罰則が適用されますので十分にご注意ください。
産業廃棄物収集運搬業を行う時は、必ず許可を取得しましょう!
最後までご覧いただきありがとうございました。
特定行政書士 中島優子