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長期で日本を出国予定の在留外国人に行っていただきたい手続き「再入国許可申請」!!予定が押してしまっても安心して帰国できる制度です。ご案内します。
再入国許可とは
日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために出入国在留管理庁長官が出国に先立って与える許可です。
再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国した場合は、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請および上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。
これに対し、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けた外国人は、再入国時の上陸申請にあたり、通常必要とされる査証が免除され、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可制度についてはこちら
出国時の手続き
どちらか1つをお選びいただきます。(日本に戻る予定が無い方は必要ありません)
1⃣ みなし再入国許可申請
2⃣ 再入国許可申請
1.みなし再入国許可
中長期ビザをお持ちの方が出国し、日本に戻ってくるのが1年以内の方(特別永住者は2年以内)は、みなし再入国許可申請をするケースが多いです。
みなし再入国許可は、出国するときに、再入国出国記録に日本に再入国する旨のチェック欄が設けられているので、そこにチェックをして下さい。
お持ちのビザが無くなってしまいます!特例措置はありません。新型ウィルスや災害であっても救済してくれません。このような事態になってしまうと、再度、ビザを取得する手続き(在留資格認定証明書交付申請)をしなければなりません。
例えば、永住者の方は、永住権を失い、永住申請の要件を満たしてから再度永住申請をする必要があります。残念なことに、時折このようなご相談はあるのです。危ないなぁと思う方は再入国許可申請を行ってください。
2.再入国許可
中長期ビザをお持ちの方が出国し、日本に戻ってくるのが1年以上先の方、里帰り出産、介護、海外出張等の方にはこちらをお勧めしています。有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)です。
再入国許可には「1回限り有効」なものと「数回有効」のものがありますので、ご状況に合わせてお選びいただき、住所を管轄する出入国在留管理局にて申請してください。
ご用意いただく物
申請書、在留カード、旅券、手数料(3000円/1回 もしくは6000円/数回)
万が一、再入国許可の有効期間内に戻れなくなってしまった場合は、現地の日本領事館でご相談いただくと延長してもらえるかもしれません。1回の延長は1年以内となり、(最初に申請したときから最長で6年を超えない範囲)延長が認められた場合は、その有効期間内に日本にお戻りいただければ大丈夫です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
特定行政書士 中島優子