離婚届の記入ができたら、離婚手続きの完了まであと一歩です!
間違えずに最後まで進めたいですよね。離婚に伴う情報提供ができたらと思い発信しています。どうぞ最後までご覧ください。
<目 次>
1.離婚届の提出方法
2.おまけ情報 人口動態調査とは?
3.戸籍のこぼれ話 勝手に離婚届を出されないために
1.離婚届の提出方法
離婚届が完成できたら、いよいよ提出です。
◇ いつ
提出先の役所の開庁日時をご確認ください。
休日、夜間に届出をされる場合は、窓口がお預かりとなりますので、必ず日中に連絡がとれる電話番号を届出に記入しましょう。
◇ どこで
こちらのいずれかで届出ることができます。本籍地またはお近くの役所
◇ だれが
お二人揃って役所に行く必要はありません。夫婦のどちらか1人が代表して提出すれば問題ありません。手続上の便宜を考慮して苗字を変更する方が担うケースが多いようです。本人確認ができる物を持参しましょう。
◇ どのように
方法は3つです。① 日中に役所窓口に出頭する② 役所の夜間窓口に預ける③ 郵送する
(押印義務は廃止されました)
・ 証人欄2名の記入がない
・ 証人が父母の場合、苗字が省略されている
・ 証人欄の生年月日・住所・本籍の記入がない
・ 離婚後の新本籍の記入がない
・ 未成年の子の親権者の記入がない
・ 外国籍の方が証人になり、本籍欄に国籍の記入がない
※ 不備等があると役所の確認が発生します。日中に連絡がとれる電話番号を残しましょう。
2.おまけ情報
離婚届に設けられている「同居の期間」、今更なぜ必要なの?と思われるかもしれませんね。実は、離婚届は人口動態調査に反映されています。
◇ 人口動態調査とは?
日本での出生、死亡、婚姻及び離婚の実態を明らかにすることを目的とし、下記の通り統計されています。
・出生届
出生数、出生率、父母の平均年齢、その他出生届に基づく事項
・死亡届
死亡数、死亡場所、年齢、その他死亡届に基づく事項
※死産も人口動態調査の対象です。
・婚姻届
婚姻件数、初婚件数、初婚率、その他結婚届に基づく事項
・離婚届
離婚件数、平均同居期間、親権、国籍、その他離婚届に基づく事項
3.戸籍のこぼれ話 離婚届を勝手に出されないために
「不受理申出制度」ご存じですか?
戸籍届をなりすましや本人の意思に基づかずに提出されてしまうことを防止する制度です。知らぬ間に、「婚姻」・「協議離婚」・「養子縁組」・「協議離縁」・「認知」の届出が役所に受理されてしまったら大事です。ご心配な方は検討されてみてはいかがでしょうか?申出を希望する場合は、役所に不受理申出書を提出します。
戸籍法第27条の2の3 戸籍法
何人も、その本籍地の市町村長に対し、あらかじめ、法務省令で定める方法により、自らを届出事件の本人とする縁組等の届出がされた場合であつても、自らが市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第1項の規定による措置により確認することができないときは当該縁組等の届出を受理しないよう申し出ることができる
「不受理申出制度」
◇ 申出できる人
本人(本人が15歳未満の場合は、その法定代理人)
◇ 申出の方法
申出する本人が役所に出頭し「不受理申出書」を提出する
◇ 申出に必要なもの
不受理申出書
本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
◇ 申出を提出するところ
本籍地の役所または近くの役所
◇ 不受理申出の有効期限
有効期限はありません。
「不受理申出の取下書の提出」「本人の死亡」まで効力があります。
◇ 不受理申出の必要がなくなったとき
不受理申出の必要がなくなったときは、申出をした本人が役所に「不受理申出の取下書」を提出しましょう。
まとめ
離婚届を記入することになるなんて、、と悲しさや不安、先が見えずトンネルに入ってしまったようなお気持ちの方もいらっしゃることでしょう。離婚届を提出し離婚成立すると、夫婦は終了となり次のステージの始まりです。気持ちの切り替えが難しい時期もあるかもしれませんが、どうぞ前を向いて新たな暮らしを始めていただけたらと思います。
Tide行政書士事務所では、事前カウンセリングを実施し戸籍届出についてもサポートしております。お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。