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離婚後 旧姓に戻すかどうか。苗字の手続

離婚したら苗字はどうしよう。旧姓に戻すメリット・デメリットは?次々と疑問が湧き上がるかもしれません。現代において離婚は珍しいことではありませんが、手順が分かり難いと感じる方もいるでしょう。離婚後の苗字について変更手続きとともに解説します。

離婚後の苗字

〇結婚の際に苗字を変更していない方
離婚しても現状のまま変更はありません。

〇結婚の際に夫または妻の苗字に変更した方
離婚後の苗字を選択します。

結婚の際に苗字を変更した方は、いずれかの選択をすることになります。

① 結婚前の苗字(旧姓)に戻す
② 結婚期間の苗字を離婚後も継続して使用する

旧姓に戻すメリット

何といっても元夫・妻の苗字を名乗る必要がなくなります。新たな人生に向けての気持ちの切り替えには効果的でしょう。離婚に至るまでの痛みの軽減にも繋がるかもしれません。

旧姓に戻すデメリット

・名義変更(運転免許証等の身分証明書、銀行口座、不動産等)手続きが煩雑
時間も要します。手続きの日を設けて一気に済ませてしまうと良いでしょう。

・離婚したことが周囲に知られやすい
離婚したことを職場等に知られたくない場合は、勤務先に結婚期間の苗字の継続使用について相談してみるのも良いでしょう。

旧姓に戻す注意点

離婚をしても子供の苗字に変動はありません。
例えば、夫・父親が筆頭者の戸籍に入っている子供は、離婚成立後もこれまで通りの戸籍に構成しこれまで通りの苗字です。
母親が旧姓に戻った場合は、子供と違う苗字になります。
子供の苗字も変更したい場合は、家庭裁判所の「子の氏の変更許可」を得て「入籍届」をしなければなりません。
離婚後の子供の苗字 変更手順ステップ3もご参照ください

旧姓に戻さないメリット

名義変更の手続きが無く、離婚したことが知られにくい。

旧姓に戻さないデメリット

離婚後3か月以上経過してから「旧姓に戻したい」と考えた場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。やむを得ない事情があると認められる必要があります。
家庭裁判所の手続きはこちら

戸籍の手続き

苗字の変更が無い方(筆頭者)はこれまで通りの戸籍に構成していますが、結婚の際に苗字を変更した方は、離婚に伴い戸籍も変動します。旧姓に戻す・旧姓に戻さない、それぞれの苗字の選択に沿って手続きを紹介します。

旧姓に戻す方法
結婚前の戸籍に戻る、もしくは、新しい戸籍を作ります。
旧姓に戻る方は、「離婚届」内「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄の「もとの戸籍にもどる」又は「新しい戸籍をつくる」のいずれかにチェックを入れ、本籍地を記入し届出します。

※元の戸籍がない場合は、結婚前の戸籍に戻ることができないため、新しい戸籍を作ることになります。

旧姓に戻らず、結婚期間の苗字を継続する方法
新しい戸籍を作ります。
結婚期間の苗字を継続する方は、「離婚届」とともに「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出します。「離婚届」は「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄の「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れ、本籍地を記入します。「離婚の際に称していた氏を称する届」は、離婚から3か月以内に限り自由に届出ることができますが、この期間を経過すると家庭裁判所の許可が必要になります。

 

まとめ

苗字は自分らしく生活するために切っても切れないものですので、離婚後の不利益等の懸念をお持ちの方も少なくないかと思います。
日本では、結婚の際に夫婦のどちらかは一方の苗字に変えなければならず、内閣府の発表によると、結婚をして苗字を変更した方の約95%が女性でした。
内閣府男女共同参画局の発表はこちら
岐路と言っても過言ではない離婚に際し、少しでも女性の負担が軽くなることを願いつつ纏めました。お役に立てますと幸いです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

Tide行政書士事務所
特定行政書士 中島優子

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