終身建物賃貸借制度とは
死亡まで居住することができ、死亡時に契約が終了する「一代限り」の契約です。
根拠法
高齢者の居住の安定確保に関する法律
入居者の要件
① 、②を満たすことが必要です。
①入居者本人が60歳以上である
②入居者本人が単身であるか、同居者が配偶者もしくは60歳以上の親族である
対象となる住宅基準
高齢者の身体機能に対応し、段差の無い床、浴室の手すりを備えている等
入居者が死亡した場合の同居者の継続居住
同居していた「配偶者もしくは60歳以上の親族」は、入居者の死亡を知った日から1か月以内に事業者に申出ることにより継続居住が可能
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東京都住宅政策本部をご参照ください