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終身建物賃貸借制度ごぞんじですか?

終身建物賃貸借制度とは
死亡まで居住することができ、死亡時に契約が終了する「一代限り」の契約です。

根拠法

高齢者の居住の安定確保に関する法律

入居者の要件

① 、②を満たすことが必要です。
①入居者本人が60歳以上である
入居者本人が単身であるか、同居者が配偶者もしくは60歳以上の親族である

対象となる住宅基準

高齢者の身体機能に対応し、段差の無い床、浴室の手すりを備えている等

入居者が死亡した場合の同居者の継続居住

同居していた「配偶者もしくは60歳以上の親族」は、入居者の死亡を知った日から1か月以内に事業者に申出ることにより継続居住が可能

詳細、終身賃貸住宅をお探しの方はこちら⇩
東京都住宅政策本部をご参照ください

 

Tide行政書士事務所
特定行政書士 中島優子

 

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