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年金分割 請求期限の延長について

厚生年金に加入していた夫婦が離婚した際、
婚姻期間中に納付した保険料を双方で分割できる制度について、
請求期限が延長の見込みです。

離婚成立から5年、これまでより3年延長となります。

厚生労働省は、来年の通常国会に必要な法案を提出したいとしています。

※現在の請求期限はこれまで通り離婚時より2年です

Tide行政書士事務所
特定行政書士 中島優子

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