戸籍の届出には期限があり、
遅れたときは過料がかかる場合があります。
外国人との婚姻・離婚は、
日本人同士の婚姻・離婚時と期間が異なりますのでご確認ください。
出生届
産まれた日から14日以内、外国で生まれた場合は3か月以内
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内
死産届
死産した日から7日以内
外国人との婚姻による氏の変更届
婚姻した日から6か月以内
離婚届
届出た日に効力が生じる、裁判離婚の場合のみ、裁判確定の日から10日以内
離婚の際に称していた氏を称する届
離婚した日から3か月以内
外国人との離婚による氏の変更届
離婚後(死別後)3か月以内
国籍留保届
出生した日から3か月以内
産まれた日から14日以内、外国で生まれた場合は3か月以内
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内
死産届
死産した日から7日以内
外国人との婚姻による氏の変更届
婚姻した日から6か月以内
離婚届
届出た日に効力が生じる、裁判離婚の場合のみ、裁判確定の日から10日以内
離婚の際に称していた氏を称する届
離婚した日から3か月以内
外国人との離婚による氏の変更届
離婚後(死別後)3か月以内
国籍留保届
出生した日から3か月以内
