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戸籍の届出には期限があります

戸籍の届出には期限があり、
遅れたときは過料がかかる場合があります。
外国人との婚姻・離婚は、
日本人同士の婚姻・離婚時と期間が異なりますのでご確認ください。

出生届
産まれた日から14日以内、外国で生まれた場合は3か月以内
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内
死産届
死産した日から7日以内
外国人との婚姻による氏の変更届
婚姻した日から6か月以内
離婚届
届出た日に効力が生じる、裁判離婚の場合のみ、裁判確定の日から10日以内
離婚の際に称していた氏を称する届
離婚した日から3か月以内
外国人との離婚による氏の変更届
離婚後(死別後)3か月以内
国籍留保届
出生した日から3か月以内
Tide行政書士事務所
特定行政書士 中島優子

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