遺言がないとき
遺産の帰属を具体的に決めるために
相続人全員で遺産分割の協議をする必要があります。
協議がまとまらない場合には、
家庭裁判所で調停または審判で解決することになります。
銀行等の相続手続において、
遺産分割協議書の提出を求められますので、相続手続をすることを開始することが難しくなるためです。
遺言で具体的に決めておけば、
遺言に基づいて相続手続を行うことができることから、争いを未然に防ぐことができます。
遺言がないとき
遺産の帰属を具体的に決めるために
相続人全員で遺産分割の協議をする必要があります。
協議がまとまらない場合には、
家庭裁判所で調停または審判で解決することになります。
銀行等の相続手続において、
遺産分割協議書の提出を求められますので、相続手続をすることを開始することが難しくなるためです。
遺言で具体的に決めておけば、
遺言に基づいて相続手続を行うことができることから、争いを未然に防ぐことができます。