遺言書を法務局に預けることができます 2024.08.17 自筆で作成した遺言書を法務局に預けることができます。 自筆証書遺言保管制度の案内はこちら Tide行政書士事務所 特定行政書士 中島優子 行政書士による令和6年能登半島地震被災者支援について 前の記事 在外選挙人名簿への登録申請 次の記事