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令和7年1月、法定調書合計表の「受付印が不要」になります

法定調書合計表(写)の取扱いについて、出入国在留管理庁が変更を発表しています。

就労系の在留手続の提出書類の一つとして、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表「受付印のあるものの写し」の指定がありましたが、令和7年1月から、「受付印のないもの」であっても差し支えありません。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00218.html

Tide行政書士事務所 特定行政書士 中島優子

 

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