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産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、住民票、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の様々な書類を取得します。その中の1つに「登記されていないことの証明書」「ないことの証明」「ないこと証明」と呼ばれている「成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等」というものがあります。これは、住民票等と違い日常で目にする機会は殆どない物かと思いますので紹介いたします。
「成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等」とは
成年後見人,保佐人等が,認知症や知的障害のある方など判断能力の不十分な方々の財産の管理をすることによって,本人を保護・支援する法定後見制度と,本人の判断能力が十分なうちに,あらかじめ契約により代理人(任意後見人)を決めておく任意後見制度とを併せて成年後見制度といい、この成年後見人等の権限や任意後見契約の内容等を登記した事項(又はそれらの登記がされていないこと)を証明書によって公示する制度を成年後見登記制度といいます。
成年後見登記に関する証明書の発行は,全国の法務局・地方法務局の戸籍課で行っています。証明書の請求ができる方は,本人,その配偶者,四親等内の親族,成年後見人等,一定の方に限られています。
「ないこと証明」申請、取得の方法
「ないこと証明書」は、各自治体法務局の本局(東京都の場合は九段下)に行かないと取得が出来ない書類です。住所・本籍地に関わらず、全国の各自治体法務局の本局「成年後見登記課」に申請できます。
郵送申請も可能ですが、1週間から10日程度の時間がかかりますので、お急ぎの方は、各自治体法務局の本局「成年後見登記課」の窓口に行かれると良いでしょう。
本人申請の場合は、本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)をご準備ください。
法務省記載例
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00329.html
記載例の下段が「登記されていないことの証明書」として出てきます。
氏名・生年月日・住所・本籍を記入となりますが、「記載のまま」作成されます。誤字・脱字・転記ミスがあってもそのまま作成されてしまいますので、住民票の通りに号なども省略せずに記載しましょう。
申請・取得のポイント
知らない又は勘違いされている方が多いのですが、産業廃棄物収集運搬業許可申請において、ないこと証明に「本籍」を書かないことはミスではありません。記載ミスの予防として、本籍未記入の物を提出する方法もございます。
窓口で請求する方法
自治体法務局の本局「成年後見登記課」の窓口に、本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)を提示し、収入証紙300円を貼った記入済申請書を提出。
混みあっていることも珍しくありませんが、当日に受け取れます。
登記されていないことの証明書は、市役所や区役所では取得できず、手に取る機会も少ないため、取っつきにくいという印象を持たれる方も多いかと思います。Tide行政書士事務所では書類の代理取得も行っておりますので、安心してご依頼をください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
特定行政書士 中島優子