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戸籍の請求が便利になりました

ブログをご覧いただきありがとうございます。

令和6年3月1日、戸籍証明書等の広域交付が開始し、これまで本籍地でのみ交付していた戸籍の証明書がお近くの自治体窓口で取得できるようになりました。まだまだ全国のシステムに不安定な面がありますが、広域交付について紹介します。これから利用される方のお役に立てましたら幸いです。

広域交付とは

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。

これまで
本籍地に請求、請求先が1つでした。

令和6年3月1日以降(広域交付スタート)
本籍地またはお近くの市区町村窓口で請求、請求先が2パターンになりました。

広域交付の特徴

・本籍地が遠くにある方でも、お近くの市区町村窓口で請求できる。
・本籍地(ほしい戸籍)が様々なところに点在していても、1か所の市区町村窓口で纏めて請求できる

広域交付の対象となる証明書

・ 戸籍全部事項証明書
・ 除籍全部事項証明書
・ 除籍謄本(改製原戸籍謄本含む)

上記以外の証明書は、従来通り本籍地に請求してください。

広域交付で戸籍証明書等の請求ができる方

・ 本人
・ 配偶者
・ 父母、祖父母など(直系尊属)
・ 孫など(直系卑属)

兄弟姉妹、代理人は請求できません

こんなこともできます♪

例えば
旅先(本籍地ではない)の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合等でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになり、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となりました!

広域交付の注意点

・コンピュータ化されていない戸籍・除籍、一部事項証明書、個人事項証明書は広域交付では請求できません。従来通り本籍地に請求してください。
・郵送や代理人による請求では広域交付が利用できません。戸籍謄本等を請求できる方が市区町村窓口で請求してください。
・市区町村窓口で請求の際は、マイナンバーカード・運転免許証等の本人確認書類の提示が必要です。

現在、各自治体により運用が異なっています。予約制を導入していたり暫定的な運用であったりします。場合によっては、これまで通り本籍地に直接請求した方が早い場合もありますので、ご利用の際は、その市区町村窓口の状況をご確認のうえ活用いただくことをお勧めしています。

「現在戸籍のいろは」はこちら

「戸籍Q&A」はこちら

 

最後までご覧いただきありがとうございました。
特定行政書士 中島優子

Tide行政書士事務所
特定行政書士中島優子

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