離婚の準備にあたり、戸籍や苗字について確認していますか?外国人と結婚した日本人の離婚は、戸籍手続きが日本人同士の離婚とは異なります。
方法を知らずに苗字の変更手続きの期限を過ぎてしまうことがないように解説いたします。ぜひ最後までご覧ください。
苗字はどうなるのか?
国際結婚の際に「苗字を変更していない方」「外国人パートナーの苗字に変更した方」で手続きが異なります。ケース別に解説します。
役所に「離婚届」を提出しましょう。
離婚届が受理されると、外国人には戸籍がありませんので、身分事項欄に離婚の事実のみが記載された戸籍になります。
苗字を選択できます!「外国人パートナーの苗字をそのまま継続する」または「国際結婚前の苗字に戻る」ことができます。日常生活やビジネスシーン等を検討のうえ、ご自分に則した苗字を選びましょう。
外国人パートナーの苗字をそのまま継続するには
役所に「離婚届」を提出しましょう。
離婚届が受理されると、外国人には戸籍がありませんので、身分事項欄に離婚の事実のみが記載された戸籍になります。
国際結婚前の苗字に戻るために
外国人パートナーの苗字に変更した時期により手続きが異なります、ご注意ください。
1.国際結婚から6か月以内に外国人パートナーの苗字に変更した方
「離婚届」と同時もしくは離婚から3か月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」を役所に提出しましょう。
外務省HPより
「離婚届」と「外国人との離婚による氏の変更届」が受理されると、外国人には戸籍がありませんので身分事項欄に離婚の事実のみが記載され、国際結婚前の苗字となり、新戸籍が誕生します。
ポイント
※「外国人との離婚による氏の変更届」は、国際離婚から3か月過ぎてしまうと家庭裁判所の許可が必要です。「外国人との離婚による氏の変更届」のみでは苗字の変更ができなくなります。期限にはご注意ください。
家庭裁判所の手続きはこちら
2.国際結婚から6か月以上経って外国人パートナーの苗字に変更した方
結婚時に外国人パートナーの苗字に変更するために、家庭裁判所において「氏の変更」手続きをしていますので、再度、家庭裁判所の「氏の変更」許可が必要になります。
「外国人との離婚による氏の変更届」は、家庭裁判所の許可が出たら役所に提出しましょう。
家庭裁判所の手続きはこちら
子供の苗字はどうなる?
1.これまで通りの苗字を使いたい
筆頭者である親(国際離婚するあなた)が苗字を変更しない時は、手続きはありません。そのまま何もせずに問題ありません。
2.筆頭者である親が復氏したので、苗字を変更したい
筆頭者である親(国際離婚するあなた)が国際結婚前の苗字に戻した(復氏と言います)場合でも、子供の戸籍に変動はなく従前のままです。復氏後の親の新戸籍へ入るために「入籍届」を役所に提出しましょう。受理されれば、復氏した親と同じ戸籍かつ同じ苗字に変更します。
3.子供の苗字を外国人パートナーの苗字に変更したいとき
家庭裁判所の「氏の変更」手続きが必要になります。家庭裁判所から許可が出たら役所に「外国人父母の氏への氏の変更届」を提出しましょう。
家庭裁判所の手続きはこちら
まとめ
国際結婚は文化や法律が違い日本人同士と離婚手続も異なりますが、戸籍手続きは複雑ではありません。離婚後の戸籍では、身分事項欄の「婚姻」の下に「離婚」が記載されるのみとなります。もちろん日本国籍への影響は何もありませんのでご安心ください。
この記事が国際離婚後の苗字および戸籍のイメージに繋がり、離婚手続の軽減に役立てますと幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。