戸籍は難しいと思っていませんか?帰化した方にとって日本の戸籍制度は見えにくいと感じているかもしれませんね。帰化申請の準備において、戸籍について相談を受けることはよくあります。帰化した方は、帰化申請の許可後に戸籍が誕生していますが、離婚をすることになったら戸籍の手続きをどうしたらよいのか?知らないと困りますね。
日本国籍を持っている方には欠かすことの出来ない戸籍手続きについて、母国に戸籍制度が無い方にもわかりやすくパターン別に解説していきます!
帰化した後に離婚すると戸籍はどうなる?
パートナーが日本人である場合と外国人である場合で手続きが異なります。
パートナーが外国人
パターンB
日本人との結婚前に帰化、結婚時にパートナーの苗字に変更した
パターンC
日本人との結婚前に帰化、結婚時に苗字の変更はなかった
パターンD
日本人との結婚後に帰化した
パターンA
パートナーが外国人の場合
国際結婚のケースです。外国人には戸籍が無いため、国際結婚した方のパートナーには戸籍は無く(配偶者名に外国人パートナーの氏名等の記載はあります)、帰化した方のみの戸籍になります。離婚が決まり役所に離婚届を提出すると、「現在の戸籍」の身分事項に離婚と離婚成立日等が記載されます。
パターンB
結婚前に帰化し、結婚時にパートナーの苗字に変更した場合
結婚時に、帰化申請の許可時の苗字からパートナーの苗字に変更した方(戸籍の筆頭者が夫・妻)が、離婚届を提出すると、これまでのお二人の戸籍にはパートナーのみが残ります。帰化した方は、この戸籍から除籍し、「結婚前の戸籍に戻る」または「新たに戸籍を作る」ことになります。離婚後の戸籍がどこになっても、身分事項に離婚と離婚成立日等が記載されます。
a: 「結婚前の戸籍に戻る」
b: 「新たに戸籍を作る」
どちらにするか選ぶことができますので、離婚届を提出するまでに決めましょう!
「ゆるっと解説 意外と知らない本籍地」こちらもご参照ください
a:「結婚前の戸籍に戻る」
結婚前に帰化し家族と一緒の戸籍があった方は、「もとの戸籍」を現在もご家族が使っていれば(ご家族が結婚等で除籍になっていなければ)、結婚前の戸籍に戻ることができます。
b:「新たに戸籍を作る」
結婚前に帰化しご家族と一緒の戸籍があった方は、上記aの結婚前の戸籍に戻らず、あなた一人の「新しい戸籍」を作ることが可能です。結婚前の戸籍に、引き続きご家族が残っていても、あなたが筆頭者の「新戸籍」を作ることができます。
パターンC
結婚前に帰化し、結婚時に苗字の変更はなかった場合
戸籍の筆頭者が帰化した方で、夫・妻が苗字を変更したケースです。結婚時に帰化申請の許可時の苗字を変更していない方は、離婚が決まり役所に離婚届を提出すると、「現在の戸籍」の身分事項に離婚と離婚成立日等が記載されます。パートナーは、離婚と同時にお二人の戸籍から除籍します。
パターンD
結婚後に帰化した場合
日本人と結婚後に帰化申請が許可になり、パートナーの戸籍に入った方は、「もとの戸籍」がありません。戻る戸籍がないため、あなた一人(あなたが筆頭者)の「新しい戸籍」を作ります。
離婚後の苗字はどうする?
日本では明治3年から苗字の使用が一般的になり、結婚の際は夫婦のどちらか一方の苗字に変えなければなりません。自分らしく生活するために苗字は切っても切れないものですので、離婚後の不利益等の懸念をお持ちの方も少なくないかと思います。
結婚時の状況により今後の手続きが異なりますので、3パターンをご覧ください。ビジネスシーン、学校等の日常生活を考慮のうえ、離婚届を提出するまでに離婚後の苗字をどうなさるか考えましょう。
法務省 我が国における氏の制度の変換
①苗字を選択できる方
結婚の際にパートナーの苗字に変更したこちらの場合です。
パターンA
パートナーが外国人の方(パートナーの苗字に変更した方)
パターンB
日本人との結婚前に帰化し結婚時に苗字を変更した方
パターンD
日本人との結婚後に帰化した方
結婚前の苗字に戻す、または、引き続き結婚時の苗字を使うのか選択できます。
②苗字を新たに作る方
結婚後に帰化申請が許可になったこちらの場合です。
パターンD 日本人との結婚後に帰化した方
自由に苗字を作ることができます。引き続き、結婚時の苗字を使うことも可能です。
③苗字に変動がなくこれまで通りの方
結婚の際に苗字の変更がなかった(国際結婚だった又は日本人と結婚したが結婚時に苗字の変更をしていない)こちらの場合です。
パターンA
パートナーが外国人の方
パターンC
日本人との結婚前に帰化 結婚時に苗字の変更はなかった
苗字に変更はありません。
苗字を選択・編製するためには
結婚前の苗字に戻す、結婚時の苗字を離婚後も継続して使用する、新たに苗字を作るためにはそれぞれの戸籍手続きが必要です。
結婚前の苗字に戻すには
結婚前の戸籍に戻ると、結婚前の苗字になります。
「離婚届」内「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄の「もとの戸籍にもどる」にチェックを入れて役所に届出します。
結婚期間の苗字を離婚後も継続して使用するには
結婚期間の苗字を継続する方は、「離婚届」とともに「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出します。
「離婚届」は「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄の「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れます。「離婚の際に称していた氏を称する届」は、離婚から3か月以内に限り自由に届出ることができますが、この期間を経過すると家庭裁判所の許可が必要になります。
苗字を新たに作るには
自由に苗字を決めることができます。結婚時の苗字を付けることも可能です。
使用できる文字(ひらがな、カタカナ、常用漢字、人名用漢字)を確認のうえ、「離婚届」内の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄の「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れて届出し、新しい苗字と戸籍を作ります。
戸籍統一文字情報はこちら
苗字の変更方法については、こちらもご参照ください。
離婚後 旧姓に戻すかどうか。苗字の手続
婚氏続称ノウハウ 離婚後に苗字を変えたくない方,必見です!
外国人と離婚した再の戸籍手続,調べていますか?
まとめ
パターン別に解説しました。離婚後の戸籍と苗字についてイメージが掴めたでしょうか?ご状況に合わせて離婚後もご自分らしく生活できるようにゆっくりご検討ください。
Tide行政書士事務所では、法律用語は使わず、わかりやすい言葉で戸籍手続きまでサポートしています。お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。