令和6年5月17日(同月24日公布)、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
父母の離婚等に直面する子の利益を確保し、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権等に関する民法等の規定を見直すものです。
上記公布日から2年を超えない範囲内に共同親権が開始します。
法務省の案内はこちら
こんな手続きがあれば・・・。
なんて事ありませんか?こちらをお役立ていただけたら幸いです。
令和6年5月17日(同月24日公布)、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
父母の離婚等に直面する子の利益を確保し、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権等に関する民法等の規定を見直すものです。
上記公布日から2年を超えない範囲内に共同親権が開始します。
法務省の案内はこちら
権利者の申立てにより、地方裁判所が義務者の不動産や債権等を差し押さえて、その中から養育費等の支払いを得るための手続です。
債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告することにより、自発的な支払を促すものです。
原則、金銭の支払を目的とする債権については間接強制の手続をとることができません。直接強制のように義務者の財産を差し押さえるものではありません。
審判事件は、家事事件手続法「別表第1事件」と「別表第2事件」に分かれています。
別表第1事件
子の氏の変更許可、相続放棄、名の変更の許可、後見人の選任、養子縁組の許可など。
これらの事件は公益に関するため、家庭裁判所が後見的な立場から関与するものです。
当事者間の合意による解決は考えられず審判のみによって扱われます。
別表第2事件
親権者の変更、養育料の請求、婚姻費用の分担、遺産分割など。
これらの事件は当事者間に争いがあることから、第一次的には当事者間の話合いによる解決が期待され、審判、調停でも扱われます。
家庭に関する事件は一般に家事事件と呼ばれます。
家庭に関する事件を解決するには、法律的な観点ばかりでなく相互の感情的な対立を解消することが求められています。家庭内の紛争やその他法律で定める家庭に関する事件について、家庭裁判所が、どのようにすれば家庭や親族の間で起きた問題を円満に解決されるのかということを第一に考え具体的妥当性を図りながら処理する仕組みになっています。
離婚、親権者の指定、養育費、財産分与、年金分割の割合、慰謝料などについて訴訟で解決をはかる手続
相手が、養育費の分担や面会交流等に関する取り決めを守らない場合の法務省の案内はこちらです。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00020.html
協議離婚の際の離婚届チェック欄の解説動画が公開されています。
法務省 離婚届チェック欄の解説動画
家庭裁判所において養育費又は婚姻費用の算定をする際に活用されている資料です。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
都道府県他が、母子家庭の母等に対して、就業相談から就業支援講習会の実施、就業情報の提供等一貫した就業支援サービスの提供を行うとともに、弁護士等のアドバイスを受け養育費の取り決めなどの専門的な相談を行う「母子家庭等就業・自立支援センター事業」を実施しています。
母子家庭等就業・自立支援センター事業について
こども家庭庁より委託を受けている「養育費等相談支援センター」は養育費等について電話やメールによるご相談(手続きについての相談)を受けています。
◇財産分与・・・共有財産の分け方
◇年金分割・・・年金受給額を分割する財産分与
◇親権 ・・・誰が子を引き取るか
◇養育費 ・・・子供の生活費の支払い方法
◇面会交流 ・・・離れて暮らす子供との交流方法
未成熟子とは、社会的・経済的に自立していないことが基準になります。 経済的に親の扶養や扶助が必要な状態であれば、たとえ成人になっていても未成熟子とされます。
平成30年に成年年齢を20歳から18歳に引き下げる等の民法の一部の法改正に伴い、養育費の取り決めがどうなるのか?疑問を持つ方もいるかと思います。子が成年に達したとしても、経済的に未成熟である場合には、養育費を支払う義務を負うことになります。
成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」となるわけではありません。例えば、子が大学に進学している場合には、大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられています。
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことで、一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味します。具体的には、生活・教育・医療等の費用です。
子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。
離婚によって親権者でなくなった親も「子どもの親」であることに変わりはなく、親として養育費の支払義務を負います。
江戸川区に住所がある方を対象に、養育費の取り決めにかかった費用に対し補助金交付制度があります。
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e090/kosodate/kosodate/teateshien/shisaku/youikuhi_torikime.html
江戸川区のひとり親相談室すずらんは、ひとり親家庭の様々なご相談にワンストップで応じています。
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e090/kosodate/kosodate/teateshien/suzuran.html
本人の意思に基づかない届出(婚姻、離婚、縁組、離縁、認知)の受理を防止する申出です。本人が本籍地の市区町村に原則は出頭し申出ます。不受理の取下げも窓口に出頭し取下げ書を提出することになります。不受理の対象となっている届出がされた場合、市区町村は当該届出を受理せず、不受理申出をした者に不受理にした通知をします。
保護命令とは、配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力を防ぐため、被害者の申立てにより裁判所が加害者に対し被害者へのつきまとい等をしてはならないこと等を命ずる制度です。申立て方法は、申立書を管轄の地方裁判所に提出します。
当事者のみでは親子交流(面会交流)の実施が難しい場合に、当事者間の連絡調整や子の受渡し、見守りなど様々な支援を行っている民間団体があります。法務省では親子交流支援団体等を公表していますし、インターネット等で検索することもできます。
各自治体で養育費の取り決め等について寄り添い支援を行っています。
ホームヘルプサービス等の生活のお悩みにも応じています。
養育費取り決めのための公正証書作成、家庭裁判所の実費、ADRに係る費用等の補助がある自治体が増えています。住民票のある自治体にお問い合わせください。
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、被害者からの申出により、市区町村は、相手方からの「住民票の写し」等の交付閲覧、「戸籍の附票」の交付請求を拒否する措置が講じられます。DV等支援措置の期間は、住民票のある市区町村または戸籍のある市区町村に申し出し、確認結果を申出者に連絡した日から1年です。期間終了の1か月前から延長の申出をすることもでき、延長後のDV等支援措置の期間は、延長前のDV等支援措置の期間の終了日の翌日から起算して1年です。
住所地の役所に転出の届出をしましょう。外国籍の方も届出が必要です。
帰国した際は転入届をしましょう。
戸籍の附票には、出国先の国名と帰国時に滞在していた国名が記載となります。
(在外中に国の移動があった際の記録は反映されません)
離婚調停が不成立になったとしても、その後に夫婦で協議し合意が出来れば、協議離婚できます
支払い義務を負う人が、支払が滞った場合、直ちに強制執行を受けてもやむを得ないと言ったことを公正証書に記載しておくことです。
「強制執行認諾文言」がない公正証書によって強制執行を行うことはできません。
養育費を支払う義務を負う人が、「支払が滞った場合には直ちに強制執行を受けてもやむを得ない」いうことも公正証書に記載しておくこと(強制執行認諾文言)で、強制執行の手続を行うことができるようになります。
差押えは、通常、支払日が過ぎても支払われない分について行うことができます。
しかし、裁判所の調停や判決などで定めた養育費等の夫婦・親子他の親族関係から生ずる扶養に関するものについては、支払日が来ていない分についても差押えをすることができます。
将来分について差し押さえることができる財産は、義務者の給料等の継続的に支払われる金銭で支払時期が養育費等の支払日よりも後に来るものです。
原則、給料等の2分の1(通常は4分の1)に相当する部分までを差し押さえることができます。
このほかにも書類が必要になることがあります。
申立手数料は、原則4,000円および郵便切手(各裁判所によって異なります。)が必要です。
権利者の申立てにより、地方裁判所が義務者の不動産や債権等を差し押さえて、その中から養育費等の支払いを得るための手続です。
債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告することにより、自発的な支払を促すものです。
原則、金銭の支払を目的とする債権については間接強制の手続をとることができません。直接強制のように義務者の財産を差し押さえるものではありません。
強制執行の手続には、直接強制と間接強制があります。
調停や審判での取り決めを相手方が守らないとき、家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると、
家庭裁判所から、相手方に取り決めを守るように説得や勧告をします。
※義務者が応じない場合に強制することはできません。
調停や審判等の家庭裁判所で取り決めた義務を守らない人に対し、それを守らせるための手続きには
履行勧告および強制執行があります。
調停成立
合意が成立し、その合意が調停調書に記載された場合、その記載は、確定した審判と同一の効力があります。
調停不成立
合意ができず調停が成立しない場合は、原則、調停事件は終了します。
調停不成立の例外
調停が不成立の場合は、自動的に審判手続が開始されます。
(別表第2調停事件の場合です:親権者の変更、養育費の請求、婚姻費用の分担等)
調停は、話合いにより合意することで紛争の解決を図る手続です。裁判のように勝ち負けを決めるものではありません。
家事調停の種類には、離婚が代表的な例としてあげられます。
親権者の変更、養育費の請求、婚姻費用の分担、遺産分割、協議離婚の無効確認、親子関係の不存在確認、嫡出否認、認知などもあります。
裁判官一人と調停委員二人で構成される調停委員会が、当事者双方の事情や意見を聴くなどして問題を解決できるよう、助言やあっせんをします。
当事者間で合意が成立すると、合意事項を書面にして調停は終了します。
審判が確定した場合には、その内容に応じて、戸籍の届出や金銭の支払を受けることができるようになります。
支払義務がある人が、応じない場合は、地方裁判所で強制執行の手続をとることもできます。
裁判官が、当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果等に基づいて判断し決定(審判)します。
この決定(審判)に不服があるときは、2週間以内に不服の申立てをすることにより、高等裁判所に再審理をしてもらうこともできます。
不服の申立てをしないで2週間が過ぎた場合や高等裁判所で不服申立てが認められなかった場合には、審判は確定します。
審判事件は、家事事件手続法「別表第1事件」と「別表第2事件」に分かれています。
別表第1事件
子の氏の変更許可、相続放棄、名の変更の許可、後見人の選任、養子縁組の許可など。
これらの事件は公益に関するため、家庭裁判所が後見的な立場から関与するものです。
当事者間の合意による解決は考えられず審判のみによって扱われます。
別表第2事件
親権者の変更、養育料の請求、婚姻費用の分担、遺産分割など。
これらの事件は当事者間に争いがあることから、第一次的には当事者間の話合いによる解決が期待され、審判、調停でも扱われます。
家庭に関する事件は一般に家事事件と呼ばれます。
家庭に関する事件を解決するには、法律的な観点ばかりでなく相互の感情的な対立を解消することが求められています。家庭内の紛争やその他法律で定める家庭に関する事件について、家庭裁判所が、どのようにすれば家庭や親族の間で起きた問題を円満に解決されるのかということを第一に考え具体的妥当性を図りながら処理する仕組みになっています。
離婚、親権者の指定、養育費、財産分与、年金分割の割合、慰謝料などについて訴訟で解決をはかる手続
死後離婚とは俗称のようなものです。市区長村に「姻族関係終了」届出をすることにより、亡くなった配偶者の血族との関係を終了させることです。
当所の離婚に関わる戸籍の案内はこちら
相手が、養育費の分担や面会交流等に関する取り決めを守らない場合の法務省の案内はこちらです。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00020.html
協議離婚の際の離婚届チェック欄の解説動画が公開されています。
法務省 離婚届チェック欄の解説動画
離婚をした日の翌日から2年を経過すると請求できなくなります。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00019.html
離婚から2年が経過すると,家庭裁判所に申立てをすることができなくなります。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00018.html
尊厳死宣言とは、延命治療は望まず自然に死にたいという希望を公正証書により表示する行為です。
離婚時の年金分割情報通知書の請求はこちらです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/20181011-05.html
江戸川区に住所がある方を対象に、養育費の取り決めにかかった費用に対し補助金交付制度があります。
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e090/kosodate/kosodate/teateshien/shisaku/youikuhi_torikime.html
養子縁組をしなければ、扶養義務および相続権は発生しません。
江戸川区のひとり親相談室すずらんは、ひとり親家庭の様々なご相談にワンストップで応じています。
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e090/kosodate/kosodate/teateshien/suzuran.html
離婚の届出の添付書類として、戸籍の記載に関係のない部分を省略した調停調書等の謄本を添付するが認められています。
外国で日本の公文書または私文書であると証明するための手続きです。
認証を求められた際は、外務省・大使館等において認証後に外国へ提出します。
当所HP「取扱業務」アポスティーユと領事認証もご参照ください。
https://tidegyosei-law.com/service/sonota/
日本人
身分を証明する書類(運転免許証等)等
外国人
婚姻要件具備証明証明書等(外国語で作成されている場合は翻訳を添付)、身分を証明する書類(パスポート等で国籍が分かる物)
既に外国で婚姻した場合は、婚姻届・婚姻証書等
※国によって必要書類が異なる場合がありますので詳しくはお問い合わせください。
日本法による協議離婚の場合は、離婚届を届出て受理されれば離婚成立です。
<協議離婚の離婚届に必要な物>
日本人
「運転免許証等」の身分を証明する書類
外国人
「パスポート等」の身分を証明する書類
※国によって必要書類が異なる場合がありますので詳しくはお問い合わせください
民法上の親子関係はありませんので、相続資格を持つためには養子縁組が必要です。
未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可を得る必要がありますが、配偶者の子と養子縁組をする場合は家庭裁判所の許可は必要ありません。
再婚相手と離婚をする場合、養子縁組に影響はありませんので、離縁をする場合は養子離縁届出が必要です。
届出が遅れたときは過料がかかります。
・出生届
産まれた日から14日以内、外国で生まれた場合は3か月以内
・死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内
・死産届
死産した日から7日以内
・外国人との婚姻による氏の変更届
婚姻した日から6か月以内
・離婚届
届出た日に効力が生じる、裁判離婚の場合のみ、裁判確定の日から10日以内
・離婚の際に称していた氏を称する届
離婚した日から3か月以内
・外国人との離婚による氏の変更届
離婚後(死別後)3か月以内
・国籍留保届
出生した日から3か月以内
本人の意思に基づかない届出(婚姻、離婚、縁組、離縁、認知)の受理を防止する申出です。本人が本籍地の市区町村に原則は出頭し申出ます。不受理の取下げも窓口に出頭し取下げ書を提出することになります。不受理の対象となっている届出がされた場合、市区町村は当該届出を受理せず、不受理申出をした者に不受理にした通知をします。
保護命令とは、配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力を防ぐため、被害者の申立てにより裁判所が加害者に対し被害者へのつきまとい等をしてはならないこと等を命ずる制度です。申立て方法は、申立書を管轄の地方裁判所に提出します。
家庭裁判所は、背景にある人間関係や環境などの様々な要素を考慮し、よりよい未来に向けた解決を目指しています。扱う手続きなどは少年事件と家事事件です。
少年事件 未成年者が犯罪を犯したときの手続きおよび少年の再非行の防止
家事事件 離婚、親権、遺産分割などの家庭内の紛争等について調停、審判、人事訴訟を行う
家事調停とは、法令を適用するだけではなく、話し合いにより将来を見据えた解決を目指す
審判とは、裁判所が事情や意見を聞き、裁判官が結論を決める
人事訴訟とは、家事調停で解決ができない場合に、証拠書類を提出し、裁判を行う
夫婦の話し合いの結果、離婚について合意した親権、養育費、財産分与等についての取り決めを記載する物です。約束事に協力しないといったトラブル防止になるため、離婚協議書を作成することをお勧めしています。
いつ・誰が誰に・どのような内容の文書を送ったか、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスで、生活費(婚姻費用分担請求)等の債権回収他 の方法の1つとして活用されています。
公証役場
公正証書の作成、私文書や会社の定款認証等の公証業務を行う公的機関です。
公正証書
裁判官等を退官した公務員である公証人が作成する公文書です。公証役場において作成した公正証書の内容によっては、金銭債務の不履行があったときは、裁判手続を経ることなく強制執行ができます。
年金分割とは、離婚した場合に婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割してそれぞれ自分の年金とすることができる制度です。年金事務所に「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」 を提出する必要があります。年金分割の方法は、お二人の請求により分割する合意分割と専業主婦の方等で国民年金第3号被保険者であった方からの請求により分割する2種類です。
養育費取り決めのための公正証書作成、家庭裁判所の実費、ADRに係る費用等の補助がある自治体が増えています。住民票のある自治体にお問い合わせください。
健康保険に加入している場合、その健康保険証を使って医療機関を受診すると受診した医療機関名等が記載された医療費の通知が健康保険組合になされます。申出をすれば、通知の送付先変更ならびに通知の停止をすることが可能です。
郵便局窓口、ポスト投函、インターネット等で転居届をご提出いただくと、旧住所あての郵便物等を新住所に転送されます。転送期間は届出から1年、更新可能です。手数料はかかりません。
現在戸籍の父母との続柄が「男」「女」と記載されている場合は、本籍地の市区長村に申出をすることにより、「長男」「長女」等に更正することができます。
(平成16年11月1日から、戸籍における嫡出でない子の父母との続柄の記載等が変更されました。)
<申出ができる方>
・本人
・母(本人が15歳以上の場合で母が本人の現在戸籍に在籍するとき又は在籍していたときに限る。)
離婚後の戸籍の動きをパターン別で紹介します。離婚成立後は、必ず、戸籍に変動が生じます。
パターン① 婚姻前の戸籍へ戻る
パターン② 離婚した妻(夫)が除籍になった戸籍にそのまま在籍する
パターン③ 離婚(除籍)により、新戸籍を編製(自分が筆頭者となる)する
パターン④ パターン②の戸籍を転籍し、新たな本籍地へ移る
日本国籍のない外国人には登録が認められません。
届出等により従前の戸籍より消除されます。
民法上の親子関係はありませんので、相続資格を持つためには養子縁組が必要です。
未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可を得る必要がありますが、配偶者の子と養子縁組をする場合は家庭裁判所の許可は必要ありません。
再婚相手と離婚をする場合、養子縁組に影響はありませんので、離縁をする場合は養子離縁届出が必要です。
届出が遅れたときは過料がかかります。
・出生届
産まれた日から14日以内、外国で生まれた場合は3か月以内
・死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内
・死産届
死産した日から7日以内
・外国人との婚姻による氏の変更届
婚姻した日から6か月以内
・離婚届
届出た日に効力が生じる、裁判離婚の場合のみ、裁判確定の日から10日以内
・離婚の際に称していた氏を称する届
離婚した日から3か月以内
・外国人との離婚による氏の変更届
離婚後(死別後)3か月以内
・国籍留保届
出生した日から3か月以内
戸籍謄本(全部事項証明書)とは、役所に保管されている戸籍の原本全てを写した書面を言います。戸籍謄本が請求されたときは「全部事項証明書」が交付されます。
戸籍抄本(個人事項証明書)とは、請求された特定個人のみ記載がされています。例えば、父親筆頭の戸籍にいる子のみを特定して請求する場合です。戸籍抄本が請求されたときは「個人事項証明書」が交付されます。
原則として、戸籍に記載されている本人、その配偶者(夫・妻)、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑俗(子・孫・ひ孫)のみです。また、自己の権利を行使したり自己の義務の履行するために戸籍の証明書が必要な方
弁護士・行政書士等で受任している事件・事務に関する業務遂行のために必要がある者
相当の事由がない場合は届出の当事者が自署すべきものです。しかし、届出の意思があるものの身体の障害等で自署できない場合は、当事者に代わり代理人が代書することが認められています。代書した場合は、当該書面にその事由を記載しなければなりません。
戸籍の届出地は、本籍地、一時的な滞在地を含む所在地です。
戸籍の記載前であっても、受理された届出は任意の取下げ撤回はできません。
例えば、夫が1人でした離婚届をした場合、出頭しなかった妻に離婚届が受理された通知が届きます。窓口に出頭したことが確認出来なかった届出事件本人には、届出の受理後、遅滞なく郵送等により通知されます。
戸籍法において、起算日は届出事件発生の日からとなっています。出生届の場合は生まれた日が起算日です。
氏の変更とは、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て氏の変更をするために届出ることができます。
名の変更とは、正当な自由があるときは、家庭裁判所の許可を得て名の変更をするために届出ることができます。
戸籍は日本人の身分関係を正確に記載し公証する物です。しかしながら誤った記載が戸籍にされた場合は、市区町村の職権による訂正と裁判所に申立る訂正があります。
訂正事項が軽微かつ身分関係に影響がない場合 → 市区町村で訂正ができます。
訂正事項が軽微でない、かつ、身分関係に影響がある場合 → 裁判所の許可が必要です。
出生届の届出期間(子が出生した日から14日以内、国外での出生子は3か月以内)に子の名前が定まらない場合、名未定として出生届を提出することが出来ます。後日、定まった時に出生届出義務者より名の追完届をし戸籍に名の記載がされます。
未婚のまま授かった子
母親が筆頭者となり、新たな戸籍を作ります。未婚のまま授かった氏を同じにする子も新たな戸籍に入ります。
認知された子
母親の戸籍に入り、母親の氏を名乗ります。父母が婚姻した場合は、準正嫡出子として父母の戸籍に入ります。
※準正とは父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得することです。
戸籍事項とは、転籍事項等のその戸籍に記載されている全員に共通する事項が記載されます。
身分事項とは、出生・養子縁組等の各個人の身分に関する記載事項が記載されます。
分籍とは、在籍する戸籍から独立して新しく戸籍を作ることです。分籍したい本人が筆頭者となります。戸籍の筆頭者およびその配偶者以外で成人している方であれば、分籍届を市町村に提出できます。身分関係に影響を及ぼすものではありません。
転籍とは、本籍地を移動することを転籍といいます。戸籍を市区町村「内」で移転することを「管内転籍」、市区町村外に移転することを「管外転籍」といいます。管内転籍の場合は、本籍欄の表示が新しい本籍地となりますが除籍や移記はされません。管外転籍の場合は、移転先の市区町村で新たに戸籍が編製され除籍や移記がされます。
本籍は戸籍の所在場所です。日本国内であれば自由に定めることができ、ディズニーランドや皇居に定める方もいます。
本籍地を移動させることは可能ですが、筆頭者を変更することはできません。
戸籍は、筆頭者と構成員で編成されます。筆頭者が亡くなり戸籍から除籍となっても、戸籍に記載されている配偶者や子が居る場合は、引き続きこの筆頭者の現在戸籍として保管されます。
住所の移り変わりを記録した物を附票といいます。
住民登録をすると住所地が記録され戸籍とともに本籍地の市区町村が管理しています。本籍地を定めたとき以降の住所地の履歴が確認できます。
戸籍が転籍等で除籍になると、戸籍の附票は除附票となります。
出生、認知、死亡、失踪、養子縁組、養子離縁、婚姻、分籍、転籍など
戸籍を新たに作ることです。戸籍事項にその戸籍の編製原因を記載があります。
編成原因には、婚姻、親の戸籍に入っている子が非嫡出子を出生した、離婚した場合に本来は戻る婚姻前の戸籍が除籍となっている(婚姻前の戸籍の構成員が全員除籍となっている)等です。
現在戸籍→ 保存期間の定めなく保存されます。
除籍→ その戸籍の構成員が全員除籍になってから150年。
改製原戸籍→ 戸籍を改正した日の翌年から150年。
改正には昭和22年「昭和改製原戸籍」、平成6年以降の「平成改製原戸籍」があり改正年は自治体によります。
現在戸籍とは、在籍している人がいる戸籍のことをいいます。
除籍には一部除籍と全部除籍があります。
①一部除籍・・・婚姻や死亡等の事由により現在戸籍から外れたことを示します。
②全部除籍・・・戸籍の構成員が全員外れたことを除籍といいます。本籍地を他の市区町村に転籍する場合は、構成員全員で新たな本籍地に移転しますので、これまでの現在戸籍が除籍となります。
新しい戸籍に記載が移されることを移記といいます。現在も有効な身分事項が移記され、法的効果を失っている身分事項(例えば離婚や離縁)は移記されません。また、婚姻や死亡で除籍となっている構成員も新しい戸籍に移記はされません。
旧戸籍では「家」制度を重視し3世代以上の記載がある戸籍がありましたが、現行の戸籍は、夫婦と子の2世代までの記載となります。
「かいせいげんこせき」または「かいせいはらこせき」と呼ばれています。明治、大正、昭和、平成に戸籍法が改正がされ制度が変化してきました。改制があった時の直前の戸籍をいいます。大きな改製では、昭和32年改製により戸主を中心とした「家を1つ」の単位とする構成から「夫婦を1つ」の単位にする現行に改められ、平成6年改製により戸籍がコンピュータ化されました。
戸籍事務は、地方自治法に規定する第一号法定受託事務(本来国が執行すべきものを、事務の性質上、地方自治体が受託して行うこと)として地方自治体が事務をしています。
家庭裁判所の検認手続が不要な遺言書はこちら
・公正証書にした遺言書(公正証書遺言書)
・法務局に保管した遺言書(自筆証書遺言書保管制度)
令和6年(2024年)4月1日、相続登記の申請が義務化されました。
相続等により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、登記を申請することが必要です。
正当な理由がないのに申請をしなかった場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。
養子縁組をしていなければ、相続権は発生しません。
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、「遺言書」を家庭裁判所に提出し検認を請求しなければなりません。
※公正証書による遺言、法務局に保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要はありません。
【検認の手続】
①遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に、検認の申立
②検認期日に申立人から遺言書を提出
出席した相続人等の立会のもと、裁判官が遺言書を検認
③検認済証明書の申請
遺言の執行をするために遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となります
遺言書を預けていることを、遺言者が一部の相続人にのみ伝えている場合又は誰にも伝えていない場合は、全ての相続人等がその事実に気付くことは困難です。そこで、遺言書保管所から、遺言書を保管していることをお知らせすることで、関係相続人等に手続を促しています。
通知には2種類あります。
https://www.moj.go.jp/MINJI/10.html
「関係遺言書保管通知」
遺言者死亡後、関係相続人等が、遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けたとき、全ての関係相続人等に対して遺言書が遺言書保管所に保管されていることをお知らせする。
「遺言者が指定した方への通知」
遺言書保管官が、遺言者の死亡の事実を確認した場合に、あらかじめ遺言者が指定した3名までに対して遺言書が保管されている旨をお知らせする。
※遺言者が希望する場合に限り実施
相続人等の方は3つのことができます。
1⃣遺言書 保管事実証明書の交付請求
2⃣遺言書 情報証明書の交付請求
3⃣遺言書 の閲覧
https://www.moj.go.jp/MINJI/04.html
遺言者の死亡後、相続人等は、当該遺言者の遺言書について2種類の証明書の交付の請求をすることができます。
①遺言書情報証明書
②遺言書保管事実証明書
https://www.moj.go.jp/MINJI/05.html
尊厳死宣言とは、延命治療は望まず自然に死にたいという希望を公正証書により表示する行為です。
相続手続で骨が折れる理由の1つに戸籍の収集がありますが、法定相続情報一覧図を作成することにより「戸籍の束」の提出が無くなり大変便利です。
<相続人にとってのメリット>
1. 預貯金等の金融機関他において利用できる
(利用不可の機関がございます)
2. 法定相続情報一覧図(写)は申出日の翌年から起算して5年間再交付が可能
3. 法定相続情報一覧図(写)があれば「戸籍の束」が不要
4. 複数機関で同時に相続手続が可能になる
養子縁組をしなければ、扶養義務および相続権は発生しません。
法務省の地方組織の一つとして、国民の財産や身分関係を保護する登記(不動産・商業)、戸籍、国籍(帰化申請含)、供託、遺言書の保管他の国民の基本的人権を守る人権擁護事務を行っています。
日本司法支援センター「法テラス」は、民事・刑事事件を問わず、法律のお問い合せを受け付けています。
https://www.houterasu.or.jp/
都道府県他が、母子家庭の母等に対して、就業相談から就業支援講習会の実施、就業情報の提供等一貫した就業支援サービスの提供を行うとともに、弁護士等のアドバイスを受け養育費の取り決めなどの専門的な相談を行う「母子家庭等就業・自立支援センター事業」を実施しています。
母子家庭等就業・自立支援センター事業について
こども家庭庁より委託を受けている「養育費等相談支援センター」は養育費等について電話やメールによるご相談(手続きについての相談)を受けています。
家庭裁判所は、背景にある人間関係や環境などの様々な要素を考慮し、よりよい未来に向けた解決を目指しています。扱う手続きなどは少年事件と家事事件です。
少年事件 未成年者が犯罪を犯したときの手続きおよび少年の再非行の防止
家事事件 離婚、親権、遺産分割などの家庭内の紛争等について調停、審判、人事訴訟を行う
家事調停とは、法令を適用するだけではなく、話し合いにより将来を見据えた解決を目指す
審判とは、裁判所が事情や意見を聞き、裁判官が結論を決める
人事訴訟とは、家事調停で解決ができない場合に、証拠書類を提出し、裁判を行う
公証役場
公正証書の作成、私文書や会社の定款認証等の公証業務を行う公的機関です。
公正証書
裁判官等を退官した公務員である公証人が作成する公文書です。公証役場において作成した公正証書の内容によっては、金銭債務の不履行があったときは、裁判手続を経ることなく強制執行ができます。
当事者のみでは親子交流(面会交流)の実施が難しい場合に、当事者間の連絡調整や子の受渡し、見守りなど様々な支援を行っている民間団体があります。法務省では親子交流支援団体等を公表していますし、インターネット等で検索することもできます。
離婚調停が不成立になったとしても、その後に夫婦で協議し合意が出来れば、協議離婚できます
令和6年5月17日(同月24日公布)、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
父母の離婚等に直面する子の利益を確保し、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権等に関する民法等の規定を見直すものです。
上記公布日から2年を超えない範囲内に共同親権が開始します。
法務省の案内はこちら
権利者の申立てにより、地方裁判所が義務者の不動産や債権等を差し押さえて、その中から養育費等の支払いを得るための手続です。
債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告することにより、自発的な支払を促すものです。
原則、金銭の支払を目的とする債権については間接強制の手続をとることができません。直接強制のように義務者の財産を差し押さえるものではありません。
強制執行の手続には、直接強制と間接強制があります。
調停や審判での取り決めを相手方が守らないとき、家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると、
家庭裁判所から、相手方に取り決めを守るように説得や勧告をします。
※義務者が応じない場合に強制することはできません。
調停や審判等の家庭裁判所で取り決めた義務を守らない人に対し、それを守らせるための手続きには
履行勧告および強制執行があります。
調停成立
合意が成立し、その合意が調停調書に記載された場合、その記載は、確定した審判と同一の効力があります。
調停不成立
合意ができず調停が成立しない場合は、原則、調停事件は終了します。
調停不成立の例外
調停が不成立の場合は、自動的に審判手続が開始されます。
(別表第2調停事件の場合です:親権者の変更、養育費の請求、婚姻費用の分担等)
調停は、話合いにより合意することで紛争の解決を図る手続です。裁判のように勝ち負けを決めるものではありません。
家事調停の種類には、離婚が代表的な例としてあげられます。
親権者の変更、養育費の請求、婚姻費用の分担、遺産分割、協議離婚の無効確認、親子関係の不存在確認、嫡出否認、認知などもあります。
裁判官一人と調停委員二人で構成される調停委員会が、当事者双方の事情や意見を聴くなどして問題を解決できるよう、助言やあっせんをします。
当事者間で合意が成立すると、合意事項を書面にして調停は終了します。
審判が確定した場合には、その内容に応じて、戸籍の届出や金銭の支払を受けることができるようになります。
支払義務がある人が、応じない場合は、地方裁判所で強制執行の手続をとることもできます。
裁判官が、当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果等に基づいて判断し決定(審判)します。
この決定(審判)に不服があるときは、2週間以内に不服の申立てをすることにより、高等裁判所に再審理をしてもらうこともできます。
不服の申立てをしないで2週間が過ぎた場合や高等裁判所で不服申立てが認められなかった場合には、審判は確定します。
審判事件は、家事事件手続法「別表第1事件」と「別表第2事件」に分かれています。
別表第1事件
子の氏の変更許可、相続放棄、名の変更の許可、後見人の選任、養子縁組の許可など。
これらの事件は公益に関するため、家庭裁判所が後見的な立場から関与するものです。
当事者間の合意による解決は考えられず審判のみによって扱われます。
別表第2事件
親権者の変更、養育料の請求、婚姻費用の分担、遺産分割など。
これらの事件は当事者間に争いがあることから、第一次的には当事者間の話合いによる解決が期待され、審判、調停でも扱われます。
家庭に関する事件は一般に家事事件と呼ばれます。
家庭に関する事件を解決するには、法律的な観点ばかりでなく相互の感情的な対立を解消することが求められています。家庭内の紛争やその他法律で定める家庭に関する事件について、家庭裁判所が、どのようにすれば家庭や親族の間で起きた問題を円満に解決されるのかということを第一に考え具体的妥当性を図りながら処理する仕組みになっています。
離婚、親権者の指定、養育費、財産分与、年金分割の割合、慰謝料などについて訴訟で解決をはかる手続
配偶者の死亡後、姻族関係終了届をすると配偶者の姻族(配偶者の血族)との関係が終了します。
姻族関係終了届がされると戸籍の身分事項に姻族関係終了と記載されますが、相続に影響することはありません。
姻族関係終了届出は自分の意思のみで行えます。
死後離婚とは俗称のようなものです。市区長村に「姻族関係終了」届出をすることにより、亡くなった配偶者の血族との関係を終了させることです。
当所の離婚に関わる戸籍の案内はこちら
相手が、養育費の分担や面会交流等に関する取り決めを守らない場合の法務省の案内はこちらです。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00020.html
協議離婚の際の離婚届チェック欄の解説動画が公開されています。
法務省 離婚届チェック欄の解説動画
家庭裁判所において養育費又は婚姻費用の算定をする際に活用されている資料です。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
離婚をした日の翌日から2年を経過すると請求できなくなります。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00019.html
離婚から2年が経過すると,家庭裁判所に申立てをすることができなくなります。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00018.html
◇財産分与・・・共有財産の分け方
◇年金分割・・・年金受給額を分割する財産分与
◇親権 ・・・誰が子を引き取るか
◇養育費 ・・・子供の生活費の支払い方法
◇面会交流 ・・・離れて暮らす子供との交流方法
令和6年4月1日、女性の再婚禁止期間が廃止されました
未成熟子とは、社会的・経済的に自立していないことが基準になります。 経済的に親の扶養や扶助が必要な状態であれば、たとえ成人になっていても未成熟子とされます。
平成30年に成年年齢を20歳から18歳に引き下げる等の民法の一部の法改正に伴い、養育費の取り決めがどうなるのか?疑問を持つ方もいるかと思います。子が成年に達したとしても、経済的に未成熟である場合には、養育費を支払う義務を負うことになります。
成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」となるわけではありません。例えば、子が大学に進学している場合には、大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられています。
別居中の夫婦間で、夫婦や未成熟子の生活費等の婚姻生活を維持するために必要な費用の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。
調停手続では、当事者双方から事情を聴き必要に応じて資料等を提出するなどして、事情を把握したうえで、解決案の提示や解決のために必要な助言をしながら合意を目指し話合いが進められます。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が審理を行い事情を考慮して審判することになります。
別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費等の婚姻生活を維持するために必要な費用
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことで、一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味します。具体的には、生活・教育・医療等の費用です。
子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。
離婚によって親権者でなくなった親も「子どもの親」であることに変わりはなく、親として養育費の支払義務を負います。
離婚の届出の添付書類として、戸籍の記載に関係のない部分を省略した調停調書等の謄本を添付するが認められています。
外国で日本の公文書または私文書であると証明するための手続きです。
認証を求められた際は、外務省・大使館等において認証後に外国へ提出します。
当所HP「取扱業務」アポスティーユと領事認証もご参照ください。
https://tidegyosei-law.com/service/sonota/
①結婚する意志がある
②結婚年齢に達している
③重婚、近親婚等ではない
帰化した方は、日本人になっていますので日本の法令を遵守することになります。結婚・離婚等の方式も日本の法令に従い婚姻届や離婚届をする必要があります。
また、外国人には無い参政権、日本に居住する権利、日本のパスポートの使用、子供の日本国籍取得等が可能になり、在留カードの携帯義務は無くなります。
永住者の方は、善良な市民として日本法令を遵守し在留カードの携帯義務もありますが、戸籍、参政権等はありません。
日本人配偶者と離婚後も引き続き日本で生活したいときは、在留資格の変更が必要な場合があります
・日本人の配偶者等の方⇒ 未成年者の子がいる方にもっとも活用されているのが定住者への変更です
・日本人の配偶者等をお持ちの方は、出入国在留管理庁へ、離婚後14日以内に変更届、6か月以内に在留資格変更許可申請を行いましょう
※技術・人文知識・国際業務等の就労資格、永住者の方は在留資格の変更は必要ありません
日本国籍のない外国人には登録が認められません。
届出が遅れたときは過料がかかります。
・出生届
産まれた日から14日以内、外国で生まれた場合は3か月以内
・死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内
・死産届
死産した日から7日以内
・外国人との婚姻による氏の変更届
婚姻した日から6か月以内
・離婚届
届出た日に効力が生じる、裁判離婚の場合のみ、裁判確定の日から10日以内
・離婚の際に称していた氏を称する届
離婚した日から3か月以内
・外国人との離婚による氏の変更届
離婚後(死別後)3か月以内
・国籍留保届
出生した日から3か月以内
住所地の役所に転出の届出をしましょう。外国籍の方も届出が必要です。
帰国した際は転入届をしましょう。
戸籍の附票には、出国先の国名と帰国時に滞在していた国名が記載となります。
(在外中に国の移動があった際の記録は反映されません)
令和6年5月17日(同月24日公布)、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
父母の離婚等に直面する子の利益を確保し、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権等に関する民法等の規定を見直すものです。
上記公布日から2年を超えない範囲内に共同親権が開始します。
法務省の案内はこちら
配偶者の死亡後、姻族関係終了届をすると配偶者の姻族(配偶者の血族)との関係が終了します。
姻族関係終了届がされると戸籍の身分事項に姻族関係終了と記載されますが、相続に影響することはありません。
姻族関係終了届出は自分の意思のみで行えます。
養子縁組をしなければ、扶養義務および相続権は発生しません。
離婚後の戸籍の動きをパターン別で紹介します。離婚成立後は、必ず、戸籍に変動が生じます。
パターン① 婚姻前の戸籍へ戻る
パターン② 離婚した妻(夫)が除籍になった戸籍にそのまま在籍する
パターン③ 離婚(除籍)により、新戸籍を編製(自分が筆頭者となる)する
パターン④ パターン②の戸籍を転籍し、新たな本籍地へ移る
日本国籍のない外国人には登録が認められません。
日本人
身分を証明する書類(運転免許証等)等
外国人
婚姻要件具備証明証明書等(外国語で作成されている場合は翻訳を添付)、身分を証明する書類(パスポート等で国籍が分かる物)
既に外国で婚姻した場合は、婚姻届・婚姻証書等
※国によって必要書類が異なる場合がありますので詳しくはお問い合わせください。
日本法による協議離婚の場合は、離婚届を届出て受理されれば離婚成立です。
<協議離婚の離婚届に必要な物>
日本人
「運転免許証等」の身分を証明する書類
外国人
「パスポート等」の身分を証明する書類
※国によって必要書類が異なる場合がありますので詳しくはお問い合わせください
親権者とは、子の監護教育、財産管理、経済的扶養を子の利益のために行う者のことを指します。成年に達しない子は父母の親権に復します。父母の婚姻中は父母が共同して行います。
未成年の子供がいる場合、どちらか一方に親権者を決めないと離婚が成立しません。(離婚届が受理されません)話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。離婚成立後の子の戸籍は、身分事項覧に親権者が明記されます。また、離婚の際における親権者の指定は父母の協議によりできますが、指定した親権者を変更する場合は裁判所において調停が必要です(調停前置主義)
親権は、子が成年に達したとき又は死亡したときに消滅します。
民法上の親子関係はありませんので、相続資格を持つためには養子縁組が必要です。
未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可を得る必要がありますが、配偶者の子と養子縁組をする場合は家庭裁判所の許可は必要ありません。
再婚相手と離婚をする場合、養子縁組に影響はありませんので、離縁をする場合は養子離縁届出が必要です。
届出が遅れたときは過料がかかります。
・出生届
産まれた日から14日以内、外国で生まれた場合は3か月以内
・死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内
・死産届
死産した日から7日以内
・外国人との婚姻による氏の変更届
婚姻した日から6か月以内
・離婚届
届出た日に効力が生じる、裁判離婚の場合のみ、裁判確定の日から10日以内
・離婚の際に称していた氏を称する届
離婚した日から3か月以内
・外国人との離婚による氏の変更届
離婚後(死別後)3か月以内
・国籍留保届
出生した日から3か月以内
例えば、夫が1人でした離婚届をした場合、出頭しなかった妻に離婚届が受理された通知が届きます。窓口に出頭したことが確認出来なかった届出事件本人には、届出の受理後、遅滞なく郵送等により通知されます。
氏の変更とは、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て氏の変更をするために届出ることができます。
名の変更とは、正当な自由があるときは、家庭裁判所の許可を得て名の変更をするために届出ることができます。
出生届の届出期間(子が出生した日から14日以内、国外での出生子は3か月以内)に子の名前が定まらない場合、名未定として出生届を提出することが出来ます。後日、定まった時に出生届出義務者より名の追完届をし戸籍に名の記載がされます。
養子には普通養子と特別養子があります。
普通養子とは、子の利益のため、親の老後の扶養のため等の目的により親子の血縁がない者が、合意に基づき市区町村に届出ることにより成立します。未成年者の子を養子にする場合は家庭裁判所の許可を得なければなりません。(自己または配偶者の直系卑俗を養子にする場合は、この限りではありません)
特別養子とは、子の利益のために特に必要があると認めるときに、養親となる者の請求により、家庭裁判所の審判を得て成立します。原則、離縁は認められていません。
普通養子・特別養子の違い
普通養子は養子縁組後も実父母との親族関係も継続し相続も発生します。特別養子は養親との親族関係のみとなります。実父母との関係は終了し相続権も無くなります。
戸籍事項とは、転籍事項等のその戸籍に記載されている全員に共通する事項が記載されます。
身分事項とは、出生・養子縁組等の各個人の身分に関する記載事項が記載されます。
本籍は戸籍の所在場所です。日本国内であれば自由に定めることができ、ディズニーランドや皇居に定める方もいます。
本籍地を移動させることは可能ですが、筆頭者を変更することはできません。
戸籍は、筆頭者と構成員で編成されます。筆頭者が亡くなり戸籍から除籍となっても、戸籍に記載されている配偶者や子が居る場合は、引き続きこの筆頭者の現在戸籍として保管されます。
出生、認知、死亡、失踪、養子縁組、養子離縁、婚姻、分籍、転籍など
新戸籍を編製する場合
夫または妻が戸籍の筆頭者でない場合は、夫または妻を筆頭者とする新戸籍を編製します。
新戸籍を編製しない場合
夫または妻が戸籍の筆頭者である場合、新戸籍の編製はせず、その戸籍に筆頭者ではない夫または妻が入ります。
戸籍を新たに作ることです。戸籍事項にその戸籍の編製原因を記載があります。
編成原因には、婚姻、親の戸籍に入っている子が非嫡出子を出生した、離婚した場合に本来は戻る婚姻前の戸籍が除籍となっている(婚姻前の戸籍の構成員が全員除籍となっている)等です。
新しい戸籍に記載が移されることを移記といいます。現在も有効な身分事項が移記され、法的効果を失っている身分事項(例えば離婚や離縁)は移記されません。また、婚姻や死亡で除籍となっている構成員も新しい戸籍に移記はされません。
万が一に備え、遺言者が、財産を相続させる又は遺贈する者を予備的に定めておく遺言を「予備的な遺言」といいます。
例えば、
遺言者が妻に財産を相続させる遺言をする場合、万が一、妻が遺言者よりも先に死亡した場合は、妻に相続させようとした財産を誰に相続させるのかを決めておくことです。
法務局において申請手続きと手数料が発生する
日付の不備等の様式等を確認し、安全に保管できるが、遺言の有効・無効を判断する手続ではない。
家庭裁判所の「検認」手続きが不要。直ぐに相続手続きを進められる。
・安全な場所で保管できるので、遺言書の偽造・変造や行方が分からなくなる等の心配がない
・遺言書を預ける際に様式等の不備がないことを自分で確認できる
(不備がある物は預かってもらえません)
家庭裁判所の検認手続が不要な遺言書はこちら
・公正証書にした遺言書(公正証書遺言書)
・法務局に保管した遺言書(自筆証書遺言書保管制度)
・「自筆証書遺言」・・・遺言者自らが手書きで書く
・「公正証書遺言」・・・公証人が遺言者から聞いた内容を文章にまとめる
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、「遺言書」を家庭裁判所に提出し検認を請求しなければなりません。
※公正証書による遺言、法務局に保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要はありません。
【検認の手続】
①遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に、検認の申立
②検認期日に申立人から遺言書を提出
出席した相続人等の立会のもと、裁判官が遺言書を検認
③検認済証明書の申請
遺言の執行をするために遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となります
遺言書を預けていることを、遺言者が一部の相続人にのみ伝えている場合又は誰にも伝えていない場合は、全ての相続人等がその事実に気付くことは困難です。そこで、遺言書保管所から、遺言書を保管していることをお知らせすることで、関係相続人等に手続を促しています。
通知には2種類あります。
https://www.moj.go.jp/MINJI/10.html
「関係遺言書保管通知」
遺言者死亡後、関係相続人等が、遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けたとき、全ての関係相続人等に対して遺言書が遺言書保管所に保管されていることをお知らせする。
「遺言者が指定した方への通知」
遺言書保管官が、遺言者の死亡の事実を確認した場合に、あらかじめ遺言者が指定した3名までに対して遺言書が保管されている旨をお知らせする。
※遺言者が希望する場合に限り実施
相続人等の方は3つのことができます。
1⃣遺言書 保管事実証明書の交付請求
2⃣遺言書 情報証明書の交付請求
3⃣遺言書 の閲覧
https://www.moj.go.jp/MINJI/04.html
遺言者はこの制度を利用すると以下のことができます。
1⃣遺言書の保管
2⃣遺言書の閲覧
3⃣遺言書の保管の撤回
4⃣遺言書の変更届出
https://www.moj.go.jp/MINJI/02.html
自筆証書遺言書 保管制度の手数料はこちら
https://www.moj.go.jp/MINJI/09.html
自筆証書遺言書の保管申請は、次の遺言書保管所であればどこでも可能です。
①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者の所有する不動産の所在地
https://www.moj.go.jp/MINJI/07.html
遺言者の死亡後、相続人等は、当該遺言者の遺言書について2種類の証明書の交付の請求をすることができます。
①遺言書情報証明書
②遺言書保管事実証明書
https://www.moj.go.jp/MINJI/05.html
・遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を遺言者が自書し押印する。
・遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確に記載する。
・財産目録は、パソコンの利用、土地・建物の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付し作成することができますが、その場合は、その目録全てのページに署名押印する。
・訂正や内容の追加は、その場所が分かるように示した上で訂正又は追加した旨を付記し、署名して、訂正又は追加した箇所に押印する。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
自筆証書遺言の形式に適合するかについて遺言書保管官の外形的なチェックが受けられ、遺言書の原本および画像データとしても長期間適正に管理されます。
相続開始後、家庭裁判所における検認が不要です!
遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けた場合、遺言者が通知を希望している場合はその通知対象とされた方に対して遺言者の死亡の事実が確認できた時に「遺言書が保管されている」旨のお知らせが届きます!
https://www.moj.go.jp/MINJI/01.html