ブログをご覧いただきありがとうございます。
これからも日本で生活するには、このままがいいのか?ステイタスを変えるべきなのか?変えるなら何が自分にあっているのか??
なかなか判断がつかない方もいらっしゃると思いますので、永住権と帰化のメリット・デメリットにも着目しながら比べてみましょう!
永住とは?
外国人のまま、母国の国籍を持ったままで、在留期限なく在留地に住み続けることができる権利です。活動内容の制限もなくなり安定した生活を送ることができます。
・外国人のままで、日本で安定した生活を続けられます。
・ビザの更新の手続きが不要になるので、無期限で在留できます。
・失業や離婚・死別をしてもビザを失うことなく、日本の在留に影響はありません。
・在留活動の制限がありません。
肉体労働、単純作業、水商売等も法律に則り、自由に、職業にすることができます。
・住宅ローン等が組みやすくなります。
永住権を持つことにより、日本社会での信用が上がり、自宅やその他不動産の購入が容易になります。
・在留特別許可が認められてやすくなります。
外国人の方に課せられた特有の義務が全て無くなるわけではありません。
在留カードの更新手続き、再入国の手続き等の義務は残ります。長期的に出国する予定がある方は特にご注意ください。
帰化って何?
簡単に言うと、「外国人の方が日本国籍を取得する、つまり日本人になること」です。
法務省の発表によると、毎年約1万人の方が申請しています。許可になった方を国別で見ると韓国・朝鮮・中国の方が多いですが、他のアジアの方も増えました。子供の頃から日本に在留している方、日本人と結婚している方、日本の会社に就職している方が多いです。
法律上、日本人となるため、当然にして日本人が生まれながらにして持っている権利が付与されます。
・就労の制限がなくなり、各省庁の職員、教員や消防士などの公務員になることもできます。
・選挙権が発生します。
国政選挙と呼ばれる衆議院議員及び参議院議員選挙、また、日本国籍を有する者しか投票することができない地方選挙についても選挙の投票ができるようになります。
・被選挙権が発生します。
選挙に立候補することができるようになります。
・在留資格が不要になる。
ビザの更新やその他の日本に中長期在留するための手続きが不要になります。
・日本のパスポートを取得することができます。
日本国籍を持っていればノービザで渡航できる国が沢山ありますので、海外旅行や海外出張がより身近になり、更に外国に行きやすくなるでしょう。
・母国の国籍を失います。
日本は二重国籍が認められませんので、これまでお持ちの国籍は全て失うことになります。
・母国に戻る際は母国で外国人としてのビザが必要になります。
日本人として滞在手続きをすることになります。
・母国のご家族が国籍が変わることを寂しく思われるケースもあります。
永住 | 帰化 | |
申請場所 | 住所地を管轄する入国管理局 | 住所地を管轄する法務局 |
申請手数料 | 8000円 | 無料 |
申請方法 | 書類審査 | 書類審査と面接 |
審査期間 | 1年程度 | 1年~2年程度 |
居住要件 | 10年以上 | 5年以上 |
取得要件 | ・素行が善良であること ・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること ・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること |
・引き続き5年以上日本に住所を有すること ・20歳以上で本国法によって能力を有する者 ・素行が善良であること ・自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること ・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと ・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと ・小学校3年生程度の日本語の読み書きができること |
国籍 | 従来の外国籍 | 日本国籍 |
選挙権 | 選挙権・被選挙権なし | 選挙権・被選挙権あり |
在留管理制度 | 対象 | 対象外 |
再入国手続き | 対象 | 対象外 |
在留活動 | 制限無し | 制限無し |
退去強制 | 対象 | 対象外 |
メリット | ・在留資格の更新手続きが無くなる ※在留カードの更新はあります。 ・住宅ローンが組みやすくなる ・離婚や失業をしても在留資格を失わない ・在留特別許可の可能性が上がる |
・公務員になることが出来る ・在留資格の更新手続きが無くなる ・日本のパスポートの取得ができる ・ 選挙権・被選挙権の発生 |
デメリット | 特になし | 従来の国籍を失う |
永住と帰化の審査期間の注意点
永住申請は、現在お持ちのビザの変更手続ではありません。永住申請をしている期間に現在お持ちのビザの期限がくる方は、更新手続が必要になります。
更新許可申請をしていないと、在留期限の到来とともにビザが消滅してしまいます。つまりオーバーステイとなってしまいます。帰化申請も同様です。
永住許可申請と更新許可申請を同時にすることも可能です。また、ビザの更新許可申請は在留期限の3ヶ月前より申請が可能となりますので、早めのお手続きもご検討ください。
永住・帰化どちらの審査も厳しく時間がかかるものですが、許可時の喜びと安心感は格別なものかと思います。自分らしい暮らしのための参考にしていただけたら幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
特定行政書士 中島優子