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帰化

帰化申請以降にやること

ブログをご覧いただきありがとうございます。

帰化申請の許可が出たらあなたは日本人です。
申請から長い審査期間を経て許可が届きます。帰化申請後の手続が気になりませんか?
順に沿ってポイントをお伝えします。

帰化とは

外国人が日本国籍を取得し、日本人になります。

帰化申請の簡単な流れ

①法務局にて事前相談
帰化申請担当の職員から個別に必要書類を指示され、日本で収集する資料、本国あるいは大使館・領事館等から資料を取り寄せるようになります。

②法務局に申請
お住まいの地域を管轄している法務局に帰化申請書類一式を提出します。受理されてから2~3ヶ月程後に面接日時の連絡があります。

③審査
帰化申請の書類審査が続き面接も行われます。

④結果
帰化申請が許可の場合は、通知が届きます。

帰化申請後に気を付けること

帰化申請から許可まで1年以上かかることが多くなりました。希望者が増えて申請が混み合っているだけではなく、審査が慎重に行われているからです。
審査期間中に、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに帰化申請した法務局の担当官に連絡してください。

変更の可能性があるものはこちらです。
・住所または連絡先
・身分関係(結婚、離婚、出生、死亡他)
・ビザ(ビザの種類、在留期限)
・出入国(日本から出国する、日本に再入国した)
・法律に違反する行為をした(交通違反等)
・職場(勤務先や仕事関係、給与)
・本籍および氏名(帰化申請した氏名等を変更したいとき)

その他の事由が生じたときも、速やかに連絡してください。法務局の帰化申請担当官から資料の提出を指示されたときは、その指示に従ってください。

帰化許可後の手続

▽日本国籍を取得
官報に告示があり、官報に掲載された日に日本国籍を取得します。
氏名と本籍は戸籍の届出により効力が生じます。

▽帰化通知書の受け取り
法務省から送られてきます。

▽法務局にて「帰化者の身分証明書」の受け取り
指定された日に、法務局に受け取りに行き今後の手続説明を受けます。
告示日よりしばらくたってから交付される場合もあります。

▽市区町村の窓口に「帰化届」を提出
帰化者の身分証明書を持参し、市区町村の窓口に「帰化届」を提出します。帰化の告示の日から1ヶ月以内に行ってください。

▽在留カード又は特別永住者証明書の返納
帰化の日から14日以内に「帰化者の身分証明書のコピー」を添えて、郵送または出入国在留管理局の窓口に返納します。

▽名義変更(マイナンバーカード、運転免許証他)

▽本国への国籍喪失の届出
※国によって、不要な場合もあります。

帰化の告示は待ちに待った日ですね。帰化申請は厳しく時間がかかりますが、その分、許可の喜びも大きいものです。帰化許可後にもひと手間ありますが頑張ってください。

 

最後までご覧いただきありがとうございました。
特定行政書士 中島優子

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Tide行政書士事務所 特定行政書士中島優子

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