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産廃

産廃変更届出

ブログをご覧くださりありがとうございます。
産業廃棄物収集運搬業の変更届出について解説します。

産業廃棄物収集運搬業許可申請については↓
https://tidegyosei-law.com/service/sonota/

産業廃棄物収集運搬業の変更届出

届出事項に変更が生じたときは変更届出が必要です。変更日からの届出期限が短いので注意しましょう。
申請を依頼した行政書士がいる場合は期限管理を依頼するのもお勧めです。

届出事項

届出期限 許可証の交換
法人の名称の変更 30日以内 あり
個人事業者の氏名の変更 10日以内 あり
法人の本店所在地の変更 30日以内 あり
個人事業者の住所の変更 10日以内 あり
法人の代表者の変更 30日以内 あり
法人の役員等の変更 30日以内
政令使用人の変更、株主等の変更 10日以内
運搬車両の変更 10日以内
運搬船舶の変更 10日以内
運搬車両用の駐車場所在地の変更 10日以内
取り扱う産業廃棄物の種類の減少 10日以内 あり
政令市(八王子市)における積替え保管許可の有無の変更 10日以内 あり
産業廃棄物処理業の廃止 10日以内
欠格要件該当の届出 2週間以内
積替え保管施設又は中間処理施設に関する変更 窓口にご相談

☆取扱う産業廃棄物の種類を追加する場合は「変更の許可申請」が必要です。

届出の流れ

届出書の準備 
各自治体の手引きに沿って準備する

届出 
窓口または郵送

新許可証の交付 
許可証の記載事項に変更がある場合

届出の方法

各自治体にご確認ください。

産業廃棄物収集運搬業についてのお悩みは、行政書士にご相談ください。
最後までご覧くださりありがとうございました。

特定行政書士 中島優子

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Tide行政書士事務所 特定行政書士中島優子

 

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