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産廃

産廃講習会

ブログをご覧くださりありがとうございます。

産業廃棄物収集運搬業許可申請に欠かすことの出来ない「講習会修了証」ですが、初めて産廃業を営もうとする方にとっては、分かり難いところがあるかと思いますので解説いたします。

講習会修了証とは

新規・更新どちらにおいても産業廃棄物収集運搬業許可申請において、講習会の修了が許可要件です。
日本産業廃棄物処理振興センター(JWネット)が主催する「講習会」を受講し、修了試験に合格しましょう。

誰が受講者するの?

会社の「登記簿謄本に記載されている役員の方」です。ただし、監査役の方は不可となりますのでご注意ください。産業廃棄物収集運搬業の許可後に受講者が辞めてしまった場合等は、出来るだけ早く他の役員の方が講習会を受講してください。

個人事業主の方はご本人です。

更新申請の際に、新規申請と受講者を同一にすることは求められていませんので、更新申請の際も無理なく受講できる役員の方が受講しましょう。

いつ?会場はどこですか?

全国どこでも可能です。ご自分の都合の良い地で受講しましょう。
私が受講したコロナ禍前は、会場に2日間缶詰状態でしたが、現在はオンラインも導入されています。修了試験のみ会場にすることも可能です。毎年、混み合っていますので早めの申し込みをお勧めしています。

予約状況は日本産業廃棄物処理振興センター(JWネット)をご参照ください。
https://www.jwnet.or.jp/

修了試験の時間

40分です。開始前にガイダンスも予定されています。ゆとりを持って行きましょう。

修了証が届きました

修了試験に合格すると、試験日から約3週間後に修了証が届きます。産業廃棄物収集運搬業許可申請には写しを提出し、原本は大切に保管なさってください。

講義で使用するテキストはしっかりした物ですが、産業廃棄物収集運搬業についてのお悩みは、どうぞ行政書士にご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業許可申請についてはこちら↓
https://tidegyosei-law.com/service/sonota/

最後までご覧くださりありがとうございました。
特定行政書士 中島優子

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Tide行政書士事務所 特定行政書士中島優子

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