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遺言がないとき

遺産の帰属を具体的に決めるために
相続人全員で遺産分割の協議をする必要があります。

協議がまとまらない場合には、
家庭裁判所で調停または審判で解決することになります。

遺言で具体的に決めておけば、
遺言に基づいて相続手続を行うことができることから、
争いを未然に防ぐことができます。

 

Tide行政書士事務所
特定行政書士 中島優子

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